○歴史と文化の森公園条例施行規則
平成18年3月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、歴史と文化の森公園条例(平成18年有田町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(館長)
第3条 の博記念堂に館長を置くことができる。
2 館長は、町の主催事業を掌理する。
(利用時間)
第4条 歴史と文化の森公園(以下「公園」という。)の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 利用時間 |
| 午前9時から午後10時まで |
公園施設 | 3月1日から9月30日までは午前7時から午後7時まで 10月1日から2月末日までは午前7時30分から午後6時まで |
(休園日及び休館日)
第5条 公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。
2 の博記念堂の休館日は、前項に既定する休園日のほか、火曜日とする。
2 占用許可申請書は、占用しようとする日の1年前までは、これを受理しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(占用の許可等)
第7条 占用の許可は、前条第1項の規定による申請の順によるものとする。ただし、公園の同一の施設又は附属施設若しくは附属設備を同日の同時間に占用したい旨の申請が複数の申請者から同時に行われたときは、町長は、協議又は抽選により申請の順位を決定する。
3 利用者は、公園の占用に際し占用許可書を携帯し、職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(占用の取消し及び変更)
第8条 利用者は、占用の取消し又は変更について許可を受けようとするときは、直ちに歴史と文化の森公園占用取消(変更)申請書(様式第3号)に占用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 使用料の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。ただし、の博記念堂の冷暖房使用料は、減免の対象としない。
(1) 町が主催する行事に利用する場合 100分の100
(2) 町内の小学校、中学校又は町立保育園が教育目的又は園行事のために利用する場合 100分の100
(3) 町内の高等学校又は私立の幼稚園若しくは保育園が教育目的又は園行事のために利用する場合 100分の50
(4) 社会教育団体、文化団体又は福祉団体がその目的のために利用する場合 100分の50
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の設置目的を達成するために町長が特に必要と認める場合 100分の50
(使用料の還付)
第10条 条例第15条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 天災地変その他の利用者の責めによらない理由により、公園を利用することができなくなったとき 100分の100
(2) 町長が管理上支障があると認めて占用許可を取り消したとき 100分の100
(3) 占用しようとする日の3箇月前までに占用許可の取消しを申し出たとき 100分の100
(4) 占用しようとする日の1箇月前までに占用許可の取消しを申し出たとき 100分の50
(5) 占用しようとする日の7日前までに取消しを申し出たとき 100分の30
(6) 附属施設のみの占用にあっては、3日前までに取消しを申し出たとき 100分の50
2 使用料の還付を受けようとする者は、歴史と文化の森公園使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可されていない公園施設又は設備を利用しないこと。
(2) 公園及びその設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届けること。
(4) 占用者にあっては、入場者の安全確保及び衛生維持に必要な措置をとること。
(5) 占用者にあっては、占用に係る公園における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(係員の立入り)
第12条 町長又はその命じた者又は委任を受けた者は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、利用者が利用中の区域等に立ち入り、調査することができる。この場合において、利用者は、これを拒むことはできない。
(点検)
第13条 利用者は、占用又は条例第10条に規定する許可に係る利用を終了したときは、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第14条 条例第19条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合は、第4条及び第6条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項ただし書中「町長は、特に必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長と協議して」と、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは、「利用料」と、第6条第1項中「様式第1号」とあり、第7条第2項中「様式第2号」とあり、第8条中「様式第3号」とあり、第9条第1項中「様式第4号」とあり、第10条第2項中「様式第5号」とあるのは、「あらかじめ町長と協議して指定管理者が定める様式」として、これらの規定を適用する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の有田地区歴史と文化の森公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年有田地区歴史と文化の森公園組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第178号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町職員の育児休業等に関する規則、第4条の規定による改正前の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町婦人の家の管理に関する規則、第14条の規定による改正前の有田町下水道条例施行規則、第15条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の有田町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第20条の規定による改正前の有田町歴史と文化の森公園条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、平成30年1月4日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。