○有田町体育施設条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町体育施設条例(平成18年有田町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 体育施設の開館時間及び休館日は、別表に掲げるとおりとする。ただし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 体育施設の利用申請については、前項の規定によるほか、次に定めるところによる。
(1) 申請期間 利用月の前1月から利用日の前日まで。ただし、公的行事その他これに類する行事のために利用する場合で、教育委員会が必要と認めるときは、利用月の前2月から申請することができる。
(2) 受付時間 平日(日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く日をいう。)の午前8時30分から午後5時まで
(利用許可の取消し等の通知)
第5条 教育委員会は、条例第5条の規定により利用許可の取消し等を行ったときは、直ちに利用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、体育施設の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用後は、器具等を整理し、かつ、場内を清掃すること。
(2) 定数を超えて入場させないこと。
(3) 火気の使用その他危険な行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で喫煙しないこと。
(5) 許可を得ないで、酒類を持ち込み、又は飲用しないこと。
(6) 利用目的以外の物品販売若しくは陳列又は広告物の配布をしないこと。
(7) 体育施設の設備、備品等を損傷しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上必要な係員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が主催して行う行事に利用する場合 100分の100
(2) 町内の公立の小中学校が主催して教育的行事に利用する場合 100分の100
(3) 町内の公立の高等学校が主催して教育的行事に利用する場合 100分の50
(4) 町内の生涯学習団体が主管して行う行事で、営利的行為でないと認められるものに利用する場合 100分の100
(5) 有田町スポーツ協会が主催して行う行事に利用する場合 100分の100
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 100分の100又は100分の50
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第11号)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の有田町体育施設条例施行規則及び第2条の規定による改正前の有田町立小中学校体育施設等の利用に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 利用時間 | 休館日等 |
有田町文化体育館 | 午前9時から午後9時30分まで | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
有田町武道場 | 午前9時から午後9時まで | |
白磁ケ丘相撲場 | 午前9時から日没まで | |
ひらき球場 | 午前9時から日没まで | |
円山テニスコート | 午前6時から日没まで | |
円山ゲートボール場 | 午前6時から日没まで | |
円山運動広場 | 午前9時から午後9時30分まで | |
有田赤坂町営体育施設周辺緑化施設 | 午前9時から日没まで | |
白磁ケ丘テニスコート | 午前6時から日没まで | |
白磁ケ丘ゲートボール場 | 午前6時から日没まで | |
泉山弓道場 | 午前9時から午後9時30分まで | |
泉山体育館 | 午前9時から午後9時30分まで | |
赤坂球場 | 午前9時から午後9時30分まで | |
有田町体育センター | 午前9時から午後9時30分まで |