○有田町体育施設条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町体育施設条例(平成18年有田町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 体育施設の開館時間及び休館日は、別表に掲げるとおりとする。ただし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により体育施設の利用の許可又は変更の承認を受けようとする者は、様式第1号から様式第9号までによる体育施設利用(変更)申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 体育施設の利用申請については、前項の規定によるほか、次に定めるところによる。

(1) 申請期間 利用月の前1月から利用日の前日まで。ただし、公的行事その他これに類する行事のために利用する場合で、教育委員会が必要と認めるときは、利用月の前2月から申請することができる。

(2) 受付時間 平日(日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く日をいう。)の午前8時30分から午後5時まで

3 第1項及び前項第2項の規定にかかわらず、体育施設の利用の申請については、有田町公共施設予約システム(インターネットを利用する方法により、町の公共施設の空き状況の検索照会及び予約等を行うシステムをいう。)を利用する方法によることができる。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の許可又は承認をしたときは、様式第1号から様式第9号までによる体育施設利用(変更)許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定による申請の場合は、電子メール等により許可する旨を申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第5条 教育委員会は、条例第5条の規定により利用許可の取消し等を行ったときは、直ちに利用者に通知するものとする。

(特別の設備の許可)

第6条 条例第6条の規定による特別の設備の許可を受けようとする者は、体育施設設備等許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、体育施設の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用後は、器具等を整理し、かつ、場内を清掃すること。

(2) 定数を超えて入場させないこと。

(3) 火気の使用その他危険な行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で喫煙しないこと。

(5) 許可を得ないで、酒類を持ち込み、又は飲用しないこと。

(6) 利用目的以外の物品販売若しくは陳列又は広告物の配布をしないこと。

(7) 体育施設の設備、備品等を損傷しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上必要な係員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。条例第11条の規定による使用料の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催して行う行事に利用する場合 100分の100

(2) 町内の公立の小中学校が主催して教育的行事に利用する場合 100分の100

(3) 町内の公立の高等学校が主催して教育的行事に利用する場合 100分の50

(4) 町内の生涯学習団体が主管して行う行事で、営利的行為でないと認められるものに利用する場合 100分の100

(5) 有田町スポーツ協会が主催して行う行事に利用する場合 100分の100

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 100分の100又は100分の50

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書(様式第11号)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年有田町教育委員会規則第5号)、有田町文化体育館管理使用規程(昭和50年有田町教育委員会訓令第1号)、有田町武道場管理使用規程(昭和50年有田町教育委員会訓令第2号)又は西有田町民体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年西有田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の有田町体育施設条例施行規則及び第2条の規定による改正前の有田町立小中学校体育施設等の利用に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

利用時間

休館日等

有田町文化体育館

午前9時から午後9時30分まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

有田町武道場

午前9時から午後9時まで

白磁ケ丘相撲場

午前9時から日没まで

ひらき球場

午前9時から日没まで

円山テニスコート

午前6時から日没まで

円山ゲートボール場

午前6時から日没まで

円山運動広場

午前9時から午後9時30分まで

有田赤坂町営体育施設周辺緑化施設

午前9時から日没まで

白磁ケ丘テニスコート

午前6時から日没まで

白磁ケ丘ゲートボール場

午前6時から日没まで

泉山弓道場

午前9時から午後9時30分まで

泉山体育館

午前9時から午後9時30分まで

赤坂球場

午前9時から午後9時30分まで

有田町体育センター

午前9時から午後9時30分まで

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有田町体育施設条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第12号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月19日 教育委員会規則第1号
令和4年3月10日 教育委員会規則第1号