○有田町歴史民俗資料館条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町歴史民俗資料館条例(平成18年有田町条例第171号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 有田町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に館長、副館長、学芸員その他の職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の指示を受けて館務に従事する。
4 館長に事故があるときは、副館長がその職務を代行する。
(開館時間及び休館日)
第3条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(入館者の遵守事項)
第4条 資料館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 職員が行う管理上の必要な指示又は指導に従うこと。
(寄贈等)
第5条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。
(郷土資料等の館外利用)
第6条 郷土資料は、館外で利用することができない。ただし、学術調査、研究等のため教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により郷土資料を利用する場合の手続及び方法については、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
3 第3条の規定にかかわらず、有田町歴史民俗資料館西館は、当分の間、開館しない。