○有田町都市景観条例施行規則

平成18年3月1日

規則第152号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 歴史的景観形成地域(第3条―第5条)

第3章 伝統的建造物群保存地区(第6条―第13条)

第4章 風致保全地区(第14条)

第5章 景観形成指定建築物等(第15条―第21条)

第6章 助成等(第22条―第29条)

第7章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町都市景観条例(平成18年有田町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物以外の工作物)

第2条 条例第2条第5号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 擁壁、護岸その他これらに類するもの

(2) 垣、さくその他これらに類するもの

(3) 日よけ(その支持物を含む。)

(4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備(以下「建築設備」という。)に該当するものを除く。)

(5) 煙突、排気塔その他これに類するもの(建築設備に該当するものを除く。)

(6) アンテナ

(7) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(8) 立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)

(9) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵する施設

(10) メリーゴーランド、観覧車、飛行船、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊技施設

(11) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定し、告示したもの

第2章 歴史的景観形成地域

(条例第14条第1項第3号から第5号までに規定する規則で定める行為)

第3条 条例第14条第1項第3号に規定する宅地の造成その他土地の形質の変更は、高さ1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更とする。

2 条例第14条第1項第4号に規定する木竹の伐採は、次のとおりとする。

(1) 樹高10メートル以上又は地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートルを超える木竹の伐採

(2) 樹木の集団で、その存する土地の面積が200平方メートル以上あるもので、町長が別に指定するものの伐採

3 条例第14条第1項第5号に規定する土石類の採取で規則で定めるものは、土石類で、景観形成上欠くことができないもので、町長が別に指定するものの採取とする。

(条例第14条第2項第2号に規定する規則で定める行為)

第4条 条例第14条第2項第2号に規定する通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 建築物(門、塀、屋外階段、高架水槽及び冷却塔を除く。)の新築、増築、大規模の改修若しくは大規模の模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更を行わない行為

(2) 門、塀、屋外階段及びその他の工作物の新築、増築、改築、大規模の改修若しくは大規模の模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更を行わない行為

(3) 地下に設ける建築物等の新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え

(4) 建築物等で仮設のものの新築、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更

(5) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項に規定する森林病害虫等を防除するために必要な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園及び公園施設の設置及び管理行為に係る行為

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(8) 条例第19条第1項に規定する保存活用計画に定められた条例第18条に規定する保存地区の保存のため必要な法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(9) 法令又は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(10) 前各号に規定するもののほか、町長が特に認める行為

(行為の届出)

第5条 条例第14条第1項の規定による届出は、景観形成地域内における行為の届出書(様式第1号)正副2通を町長に提出して行うものとする。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の届出書には、別表第1の行為の欄に掲げる行為に応じてそれぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 条例第14条第1項の規定による届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を景観形成地域内における行為の完了、中止届出書(様式第2号)により町長に通知しなければならない。

5 第1項の届出は、建築基準法第6条第1項の規定に係る確認の申請書の提出を必要とする場合は、その行為前にしなければならない。

第3章 伝統的建造物群保存地区

(許可の申請等)

第6条 条例第20条第1項の許可の申請は、保存地区内における現状変更行為許可申請書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可申請書には、別表第2の行為の欄に掲げる行為に応じて、それぞれ当該図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、町長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(許可の決定)

第7条 町長は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 町長は、条例第20条第1項の許可をしたときは保存地区内における現状変更行為許可通知書(様式第4号)により、許可としなかったときはその旨を記載した文書により通知するものとする。

(完了等の通知)

第8条 条例第20条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を保存地区内における現状変更行為の完了、中止通知書(様式第5号)により町長に通知しなければならない。

(条例第20条第2項に規定する規則で定める行為)

第9条 条例第20条第2項に規定する通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 地下に設ける建築物等その他の工作物の新築、増築、改築、移築、移転又は除却

(2) 建築物以外の工作物で仮設のものの新築、増築、改築、移転若しくは除却又はその外観を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更

(3) 宅地の造成その他の土地の変更で、その水平投影面積が10平方メートル以下のもの又は高さが1メートルを超えるのりを生ずる切土若しくは盛土を伴なわないもの

(4) 第4条第5号に規定する行為

(5) 第4条第8号に規定する行為

(6) 第4条第9号に規定する行為

(7) 第4条第10号に規定する行為

(国の機関等の協議の手続)

第10条 条例第22条の規定による協議は、第6条第2項及び第3項の規定による図書を添付した保存地区内における行為の協議申出書(様式第6号)を提出して行うものとする。

(条例第23条に規定する規則で定める行為)

第11条 条例第23条に規定する都市計画事業の施行として行う行為、道路、都市公園若しくは公園施設、公衆電話施設、電気若しくはガス工作物又は水道若しくは下水道の設置又は管理に係る行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 都市計画法による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、県若しくは町又は当該都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む)に係る行為

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(7) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)維持、修繕又は災害復旧に係る行為

(8) 交通監視塔その他の道路交通の安全のために必要な施設の設置又は管理に係る行為

(9) 気象、海象、地象、洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(10) 都市公園法による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(11) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(12) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為

(13) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(14) 日本電信電話株式会社又は国際電信電話株式会社が行う公衆電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(15) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(16) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(17) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路又は空中線系の設置又は管理に係る行為

(18) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(19) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(20) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油、ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(21) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(通知の手続)

第12条 条例第23条の規定による通知は、第6条第2項及び第3項の規定による図書を添付した保存地区内における現状変更行為の通知書(様式第7号)を提出して行うものとする。

(条例第14条第1項の規定による届出の特例)

第13条 町長は、条例第20条第1項の許可の申請、条例第22条の規定による協議の申出又は条例第23条の規定による通知があったときは、当該許可の申請、協議の申出又は通知に係る行為について、条例第14条第1項の規定による届出があったものとみなすことができる。

第4章 風致保全地区

第14条 条例第28条に定める届出は、風致保全地区における行為の届出書(様式第8号)を町長に提出して行うものとする。届け出た内容を変更するときも、同様とする。

第5章 景観形成指定建築物等

第15条 条例第29条第2項の同意を得ようとするときは、指定建築物等指定同意書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第29条第3項の通知は、指定建築物等指定通知書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第29条第5項において準用する同条第3項の規定による通知は指定建築物等指定解除通知書(様式第11号)によるものとする。

(現状変更行為の届出)

第16条 条例第31条第1項の規定による届出は、指定建築物等に係る現状変更行為届出書(様式第12号)によってしなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の届出書には、別表第2の行為欄に掲げる行為の区分に応じ、同表の図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、町長が添付を要しないと認める図書については、この限りでない。

3 町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 第5条第5項の規定は、第1項の届出について準用する。

(許可の通知)

第17条 町長は、前条の規定により届出の申請があったときは、速やかに可否を決定し、指定建築物等の現状変更許可通知書(様式第13号)によりその旨を記載し通知するものとする。

(完了等の通知)

第18条 前条の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を指定建築物等に係る現状変更行為の完了・中止届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(条例第14条第1項の届出の特例)

第19条 町長は、条例第31条第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る行為について、条例第14条第1項の規定により届出があったものとみなすことができる。

(条例第31条第1項第3号に規定する規則で定める行為)

第20条 条例第31条第1項第3号の指定建築物等の外観に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物等に変更をもたらす宅地の造成その他土地の形質の変更

(2) 建築物等と一体をなしている木竹の伐採

(条例第31条第2項に規定する規則で定める行為)

第21条 条例第31条第2項第2号の通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 法令又は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(2) 佐賀県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観形成指定建築物等の外観に影響を及ぼすおそれがないと町長が認める行為

第6章 助成等

(保存助成金)

第22条 条例第34条の規定による保存地区内における建築物等及び環境物件及び条例第35条の規定による指定建築物等の修理、修景又は復旧に係る助成は、予算の範囲内において保存助成金を交付することにより行う。

(保存助成金の交付申請)

第23条 保存助成金の交付申請は、次に掲げる図書を添付した保存助成金交付申請書(様式第15号)を町長に提出して行わなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工事費見積書

(3) 現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(保存助成金の交付決定)

第24条 町長は、前条の規定により保存助成金の交付申請があったときは、速やかに交付の適否を決定しなければならない。

2 町長は、保存助成金の交付の決定をしたときは、保存助成金交付決定通知書(様式第16号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、保存助成金の交付を決定する場合において、保存助成金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告書)

第25条 保存助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、当該保存助成金の交付の決定に係る行為を完了したときは、速やかに次に掲げる図書を添付した保存助成金実績報告書(様式第17号)により当該行為の成果を町長に報告しなければならない。

(1) 実施設計図書

(2) 完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(保存助成金の額の確定)

第26条 町長は、前条の規定により報告があったときは、速やかに当該行為の成果が保存助成金の交付内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき保存助成金の額を確定し、保存助成金確定額通知書(様式第18号)により助成対象者に通知するものとする。

(保存助成金の交付)

第27条 助成対象者は、前条の規定による通知を受けたとき又は受ける前において町長が特に理由があると認めたときは、保存助成金交付請求書(様式第19号)により、町長に保存助成金の交付を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求に基づいて、保存助成金を交付するものとする。

(保存助成金の交付決定の取消し)

第28条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、保存助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 保存助成金を他の用途に使用したとき。

(2) 保存助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 不正の手段により保存助成金の交付決定を受けたとき。

(4) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行ったとき又は目的の達成に必要な町長の指示に従わなかったとき。

(保存助成金の返還)

第29条 町長は、前条の規定により保存助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に保存助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、第26条の規定により助成対象者に交付すべき保存助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える保存助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第7章 補則

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町都市景観条例施行規則(平成2年有田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

歴史的景観形成地域内の届出に要する添付図書

行為

図書

種類

縮尺

枚数

備考

1 建築物等の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替え

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

配置図

200分の1以上

1

 

各階平面図

200分の1以上

1

 

立面図

200分の1以上

1

着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。

主要部2面以上の断面図

200分の1以上

1

 

外構平面図

200分の1以上

1

植栽にあっては、木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

完成予想図書

 

1

建築物の新築・改築を行う場合

2 解体又は除却

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

3 建築物等の外観の過半にわたる色彩の変更

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

立面図

200分の1以上

1

着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

4 宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

地形図

1,000分の1以上

1

 

平面図

500分の1以上

1

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

断面図

500分の1以上

1

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

のり面断面図

50分の1以上

1

変更前は点線、変更後は実線で記載し、あわせてのり面処理材料を記載すること。

植栽計画図

200分の1以上

1

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、あわせて木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

5 木竹の伐採

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

地形図

500分の1以上

1

伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、あわせて木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

6 土石類の採取

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

注意

1 この表において「外構平面図」とは、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構造を記載した平面図をいう。

2 この表において「現況カラー写真」とは、行為地及び周辺の土地の状況を示すカラー写真をいう。

3 この表において「完成予想図書」とは、周辺状況を含む着色した建築物の完成予想図書をいう。

別表第2(第6条関係、第16条関係)

伝統的建造物群保存地区及び景観形成指定建築物等の現状変更行為許可申請に要する添付図書

行為

図書

種類

縮尺

枚数

備考

1 伝統的建造物及び指定建築物等の増築改築又はその外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

配置図

100分の1以上

2

 

各階平面図

100分の1以上

2

 

各面立面図

100分の1以上

2

着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。

主要部2面以上の断面図

100分の1以上

2

 

主要部2面以上のかなばかり図

30分の1以上

2

 

外構平面図

100分の1以上

2

植栽にあっては、木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

完成予想図書

 

1

建築物の増築・改築及び外観の変更を行う場合

工事仕様書

 

2

 

2 伝統的建造物及び指定建築物等の外観を変更することとなる色彩の変更

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

配置図

100分の1以上

2

 

各面立面図

100分の1以上

2

着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。

外構平面図

100分の1以上

2

植栽にあっては、木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

工事仕様書

 

2

 

3 伝統的建造物及び指定建築物等の移転又は除却

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

配置図

100分の1以上

2

 

各階平面図

100分の1以上

2

 

各面立面図

100分の1以上

2

着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。

主要部2面以上の断面図

100分の1以上

2

 

主要部2面以上のかなばかり図

30分の1以上

2

 

外構平面図

100分の1以上

2

植栽にあっては、木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

完成予想図書

 

1

建築物の移転・除却を行う場合

除却済予想構図

 

2

除却及び同一保存地区内における移築について添付すること。

工事仕様書

 

2

 

4 伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の新築、増築又は改築

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

配置図

100分の1以上

2

 

各階平面図

100分の1以上

2

 

各面立面図

100分の1以上

2

着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。

主要部2面以上の断面図

100分の1以上

2

 

主要部2面以上のかなばかり図

30分の1以上

2

 

外構平面図

100分の1以上

2

植栽にあっては、木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

完成予想図書

 

1

新築・改築及び増築を行う場合

工事仕様書

 

2

 

5 伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の移転又は除却

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

配置図

200分の1以上

2

移転前は点線、移転後は実線で記載すること。

外構平面図

200分の1以上

2

植栽にあっては、木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

6 伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の外観を変更することとなる修繕又は模様替え

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

配置図

200分の1以上

2

 

立面図

200分の1以上

2

着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。

断面図

100分の1以上

2

 

外構平面図

200分の1以上

2

植栽にあっては、木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

7 伝統的建造物以外の建築物その他の工作物の外観を変更することとなる色彩の変更

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

立面図

200分の1以上

2

着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

8 宅地の造成その他の土地の形質の変更

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

地形図

1,000分の1以上

2

 

平面図

500分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

断面図

500分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

のり面断面図

50分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載し、あわせてのり面処理材料を記載すること。

植栽計画図

200分の1以上

2

保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植裁する木竹をそれぞれ色分けし、あわせて木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

9 木竹の伐採

付近見取図

2,500分の1以上

1

 

地形図

500分の1以上

1

伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹をそれぞれ色分けし、あわせて木竹名を記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

10 土石類の採取

付近見取図

2,500分の1以上

2

 

地形図

1,000分の1以上

2

 

平面図

500分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

断面図

500分の1以上

2

変更前は点線、変更後は実線で記載すること。

現況カラー写真

Eサイズ

1

 

注意

1 この表において「外構平面図」とは、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構造を記載した平面図をいう。

2 この表において「現況カラー写真」とは、行為地及び周辺の土地の状況を示すカラー写真をいう。

3 この表において「除却済予想図書」とは、伝統的建造物の除却後の行為地及び周囲の土地の状況を示す図書をいう。

4 この表において「完成予想図書」とは、周辺状況を含む着色した建築物の完成予想図書をいう。

様式 略

有田町都市景観条例施行規則

平成18年3月1日 規則第152号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 規則第152号
令和2年3月19日 規則第4号