○有田町特殊旅館の建築規制に関する条例施行規則

昭和61年1月17日

有田町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町特殊旅館の建築規制に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築の事前届出)

第2条 条例第3条の規定により届け出をしなければならない者は、旅館等建築計画届出書(様式第1号)次の表に掲げる図書等を添付して町長に提出しなければならない。

図書等の種類

明示すべき事項等

附近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途定員及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

完成予想図

着色した透視図

各室の鳥かん図

 

同意書、その他

地元区長との協議(同意)書、隣接の土地所有者及び居住者の同意書、排水放流同意書、その他町長が必要と認める図書等

2 看板、広告塔若しくはネオンサイン等を設置する場合には前項に規定する図書等のほか、町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 条例第2条第2項第3号第4号の規則で定める施設は次に掲げる要件をそなえるものとする。

収容人員の区分

床面積

食堂等

ロビー

30人以下

30平方メートル以上

30平方メートル以上

31人から50人まで

40平方メートル以上

40平方メートル以上

51人以上

50平方メートル以上

50平方メートル以上

(軽微な届け事項の変更)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 条例第3条第2項第1号に規定する事項

(2) 条例第3条第2項第2号に規定する事項のうち、旅館等の名称

(3) 条例第3条第2項第3号に規定する事項

(4) その他町長が別に定める事項

(特殊旅館該当又は非該当の通知)

第4条 町長は条例第3条の規定による事前届け出があった旅館等が、条例第2条第2項に規定する特殊旅館に該当するか否かを旅館等建築計画に係る決定通知書(様式第2号又は様式第3号)により、当該届出者に対して通知するものとする。

(審議会の委員)

第5条 条例第9条第2項の規則で定める者は、次の各号に定める者とする。

(1) 教育委員会代表

(2) 農業委員会代表

(3) 小中学校代表

(4) 区長会代表

(5) 民生委員会代表

(6) 商工業界の代表

(7) 婦人会代表

(8) PTAの代表

(9) 学識経験者

(会長及び副会長)

第6条 特殊旅館建築規制審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議において、議長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(建築等の中止命令)

第9条 条例第7条に規定する建築又は変更中止命令は、特殊旅館建築(変更)中止命令書(様式第4号)によるものとする。

(公表)

第10条 条例第8条の規定による公表は、次の各号に定める事項について行うものとする。

(1) 建築主の住所及び氏名

(2) 設計者の住所及び氏名

(3) 建築(変更)予定場所

(4) 中止命令の具体的な理由

(5) その他町長が必要と認めた事項

(身分の証明書)

第11条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第5号のとおりとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第155号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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有田町特殊旅館の建築規制に関する条例施行規則

昭和61年1月17日 有田町規則第1号

(平成18年3月1日施行)