○有田町公共工事に係る前金払取扱要綱
平成18年7月4日
訓令第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町財務規則(平成18年有田町規則第50号)第63条第1項第8号の規定による公共工事に要する経費の前金払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項の規定において定める公共工事とする。
(制限)
第3条 前金払の対象となる公共工事は、1件の契約金額が300万円以上とする。
2 1契約における前金払の最高支払限度額は、1億円を限度とする。
3 前項に定めるもののほか、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前金払の必要がないと認めるときは、前金払の全部又は一部を支払わないことができる。
(割合)
第4条 前金払は、契約金額の10分の4以内とする。ただし、土木建築に関する工事の設計、調査、及び測量については、契約金額の10分の3以内とする。
2 次の各号に掲げる要件を全て満たす工事については、既に支払った前払金に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、その額は、当該工事の請負金額の10分の2以内とし、既に支払った前払金との合計額を請負金額の10分の6以内とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前項の規定にかかわらず、前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計額の限度額は、1億円とする。
(端数整理)
第5条 契約金額に前条の率を乗じて求めた前払金等の額に1万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(請求)
第6条 前金払を受けようとする者は、請負契約締結後速やかに法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の発行する保証証書及び請求書等関係書類を町長に提出するものとする。
2 中間前金払にあっては保証事業会社の発行する保証証書及び中間前金払請求書を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を中間前金払認定調書により当該認定を請求した者に通知するものとする。
(支払)
第7条 前払金等は、前条の規定により請求を受理した日から14日以内に支払うものとする。
(契約代金の変更に伴う前金払の増減)
第8条 町長は、前金払をした後、工事内容の変更その他の理由により契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の4(土木建築に関する工事の設計、調査、及び測量については契約金額の10分の3、中間前金払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金等の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払として追加して支払うことができる。
2 前払金等の支払を受けた者は、変更後の契約金額が当初の契約金額より著しく減額した場合においては、既に前金払として受け取った額が変更後の契約金額の10分の5(中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、その超過した額を契約変更後30日以内に町に返還しなければならない。
(前払金等の使途)
第9条 前払金等は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する経費以外の支払に充当してはならない。
(返還)
第10条 前払金等の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前払金等の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 前払金等を該当工事以外の目的に使用した場合
(2) 法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社との間の保証契約が解除された場合
(3) 本町との間の契約が解除された場合
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。