○有田町中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成18年9月19日

規則第174号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(建築物等の高さの算定)

第3条 条例第2条第2項に規定する建築物及び携帯電話の電波塔(以下「建築物等」という。)の高さは、地盤面からの高さにより算定する。ただし、次に掲げる建築物の部分は、建築物の高さに算入しない。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、当該屋上部分

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物

(標識の設置)

第4条 条例第10条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 前項の標識は、風雨のため容易に破損しないように作成するとともに、表示した文字が不鮮明にならない塗料等を使用しなければならない。

3 第1項の標識は、中高層建築物等の敷地が道路に面する部分で見やすい場所に設置しなければならない。

(標識の設置報告)

第5条 条例第10条第3項の規定による報告は、次に掲げる書類等を添えて標識設置報告書(様式第2号)により行わなければならない。

(1) 標識の設置の状況及び記載内容が識別できる写真

(2) 標識を設置した場所が明示された図面

(3) 中高層建築物等の敷地の周辺の状況が分かる付近見取図

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(説明会の開催)

第6条 建築主等は、条例第11条の規定による事前説明及び説明を説明会の開催により行うときは、開催日の5日前までに関係する住民に周知しなければならない。

(建築計画の説明)

第7条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 敷地内における建築物等の位置並びに建築物等の規模、構造及び用途

(2) 敷地の形態及び面積

(3) 工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要

(4) 中高層建築物等の建築による周辺の日照に及ぼす影響

(5) テレビ電波受信障害の改善対策

(6) 前各号に掲げるもののほか、周辺の住環境に及ぼす影響及びその対策

2 前項の事項を説明するときは、当該説明の内容を記載した書面等により行わなければならない。

(事前説明等の報告)

第8条 条例第12条第1項の規定による報告は、説明会で示した書面等を添えて事前説明等報告書(様式第3号)により行わなければならない。

(建築計画等の変更の手続)

第9条 条例第13条第1項の規定により経なければならない手続における次の各号に掲げる報告は、当該各号に掲げる報告書により行わなければならない。

(1) 条例第10条第3項の規定による報告 標識設置変更報告書(様式第4号)

(2) 条例第12条第1項の規定による報告 事前説明等変更報告書(様式第5号)

2 条例第13条第2項に規定する周辺の住環境に影響を及ぼさないと認められる変更の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 近隣住民及び周辺住民の要望に沿う内容で変更したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、軽微な変更と認められるもの

(紛争あっせんの申出)

第10条 条例第14条第1項の規定による紛争のあっせんを申し出るときは、紛争あっせん申出書(様式第6号)によらなければならない。

(あっせんの開始)

第11条 町長は、条例第14条第3項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、あっせん開始通知書(様式第7号)により紛争当事者へ通知するものとする。

2 申出者の事情により申出の日から30日を経過してもあっせんが開始できないときは、当該申出を取り下げたものとみなす。

(あっせんの出席者)

第12条 町長は、あっせんの手続のため必要があると認めるときは、あっせんの場に出席する者として紛争当事者のうちからそれぞれ1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。

(あっせんの打切り)

第13条 町長は、条例第15条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切り通知書(様式第8号)により紛争当事者へ通知するものとする。

(調停の申出)

第14条 条例第17条第1項の規定により紛争の調停を申し出るときは、調停申出書(様式第9号)によらなければならない。

(調停の受諾の勧告)

第15条 町長は、条例第17条第3項の規定により調停に付することを受諾するよう勧告するときは、調停受諾勧告書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の規定により調停に付することを受諾するよう勧告を受けた紛争当事者は、町長が定める期限までに受諾するか否かについて調停受諾勧告回答書(様式第11号)により町長に回答しなければならない。

3 前項の期限までに同項に規定する回答がなかったときは、条例第17条第3項に規定する受諾がなかったものとみなす。

(調停の開始)

第16条 町長は、条例第18条の規定により調停を行うときは、調停開始通知書(様式第12号)により紛争当事者に通知するものとする。

(調停案の回答)

第17条 条例第20条第4項の規定による調停案に同意するか否かについての回答は、調停案に対する回答書(様式第13号)によらなければならない。

(調停の出席者)

第18条 第12条の規定は、紛争の調停について準用する。

(委員会の会長)

第19条 有田町建築紛争調停委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第20条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会に関する庶務)

第21条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(委員会の運営に関する補則)

第22条 条例及び前3条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(公表の方法)

第23条 条例第26条の規定による公表は、公告その他適切な方法により行うものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、住所、氏名その他町長が必要と認めるものとする。

(補則)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

有田町中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成18年9月19日 規則第174号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年9月19日 規則第174号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年6月28日 規則第15号