○有田町中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則
平成18年9月19日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成18年有田町条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物等の高さの算定)
第3条 条例第2条第2項に規定する建築物及び携帯電話の電波塔(以下「建築物等」という。)の高さは、地盤面からの高さにより算定する。ただし、次に掲げる建築物の部分は、建築物の高さに算入しない。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、当該屋上部分
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物
2 前項の標識は、風雨のため容易に破損しないように作成するとともに、表示した文字が不鮮明にならない塗料等を使用しなければならない。
3 第1項の標識は、中高層建築物等の敷地が道路に面する部分で見やすい場所に設置しなければならない。
(1) 標識の設置の状況及び記載内容が識別できる写真
(2) 標識を設置した場所が明示された図面
(3) 中高層建築物等の敷地の周辺の状況が分かる付近見取図
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(説明会の開催)
第6条 建築主等は、条例第11条の規定による事前説明及び説明を説明会の開催により行うときは、開催日の5日前までに関係する住民に周知しなければならない。
(建築計画の説明)
第7条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 敷地内における建築物等の位置並びに建築物等の規模、構造及び用途
(2) 敷地の形態及び面積
(3) 工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
(4) 中高層建築物等の建築による周辺の日照に及ぼす影響
(5) テレビ電波受信障害の改善対策
(6) 前各号に掲げるもののほか、周辺の住環境に及ぼす影響及びその対策
2 前項の事項を説明するときは、当該説明の内容を記載した書面等により行わなければならない。
2 条例第13条第2項に規定する周辺の住環境に影響を及ぼさないと認められる変更の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 近隣住民及び周辺住民の要望に沿う内容で変更したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、軽微な変更と認められるもの
2 申出者の事情により申出の日から30日を経過してもあっせんが開始できないときは、当該申出を取り下げたものとみなす。
(あっせんの出席者)
第12条 町長は、あっせんの手続のため必要があると認めるときは、あっせんの場に出席する者として紛争当事者のうちからそれぞれ1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
(調停の出席者)
第18条 第12条の規定は、紛争の調停について準用する。
(委員会の会長)
第19条 有田町建築紛争調停委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第20条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会に関する庶務)
第21条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(公表の方法)
第23条 条例第26条の規定による公表は、公告その他適切な方法により行うものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、住所、氏名その他町長が必要と認めるものとする。
(補則)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。