○町長等の給料の月額の特例に関する条例

平成19年3月27日

条例第7号

(町長及び副町長の給料の月額の特例)

第1条 平成24年7月から平成26年3月までの町長及び副町長の給料の月額は、有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。以下「給与条例」という。)別表の規定にかかわらず、同表に定める給料の月額に100分の93を乗じて得た額とする。

(教育長の給料の月額の特例)

第2条 平成24年7月から平成26年3月までの教育長の給料の月額は、有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号。以下「勤務条件条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料の月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(期末手当基礎額)

第3条 給与条例第3条第2項後段及び勤務条件条例第5条に規定する期末手当基礎額は、第1条及び第2条の規定にかかわらず、給与条例別表及び勤務条件条例第3条に規定する給料月額とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

町長等の給料の月額の特例に関する条例

平成19年3月27日 条例第7号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年3月17日 条例第25号
平成21年3月16日 条例第9号
平成22年6月28日 条例第18号
平成24年6月22日 条例第24号