○町長等の給料の月額の特例に関する条例
平成19年3月27日
条例第7号
(町長及び副町長の給料の月額の特例)
第1条 平成24年7月から平成26年3月までの町長及び副町長の給料の月額は、有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。以下「給与条例」という。)別表の規定にかかわらず、同表に定める給料の月額に100分の93を乗じて得た額とする。
(教育長の給料の月額の特例)
第2条 平成24年7月から平成26年3月までの教育長の給料の月額は、有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号。以下「勤務条件条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料の月額に100分の95を乗じて得た額とする。
(期末手当基礎額)
第3条 給与条例第3条第2項後段及び勤務条件条例第5条に規定する期末手当基礎額は、第1条及び第2条の規定にかかわらず、給与条例別表及び勤務条件条例第3条に規定する給料月額とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。