○有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成21年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(受益者の申告)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を農業集落排水事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 受益者は、前項の申告書の内容に変更を生じた場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者異動届書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水事業分担金消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者となった者に対し農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 管理者は、受益者が前条第1項若しくは第2項の規定による申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権により受益者を認定することができる。

(分担金の決定通知書)

第4条 条例第3条第1項の規定により分担金の額を決定したときは、決定通知書により受益者に通知するものとする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 条例第5条第1項の分担金の徴収は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第5号)の通知をもって行う。

2 条例第3条第1項の分担金の額は地区ごとに定めるものとし、同条第2項の5年に分割して納入する際の1,000円未満の端数がある場合は、賦課年度に徴収するものとする。

3 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係規則の整理に関する規則(平成21年有田町規則第6号)第3条の規定による廃止前の有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成18年有田町規則第126号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物

50/100

2 災害その他特別の実情に応じて減免する必要があると認める建築物

状況に応じて管理者が定める率

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有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

平成21年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(平成21年4月1日施行)