○有田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年12月24日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 入居(第3条―第11条)

第3章 家賃(第12条―第28条)

第4章 駐車場(第29条―第36条)

第5章 補則(第37条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、有田町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内に居住し、又は居住しようとする者に対して住宅を賃貸することにより、定住促進を図るため、定住促進住宅及び共同施設を次のとおり設置する。

名称

棟数(戸数)

位置

共同施設

サンコーポラス有田

2棟(57戸)

有田町南原甲706番地74

集会所、駐車場、駐輪場、遊具施設、給水施設、ごみ置場

第2章 入居

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町内回覧

(3) 有田町役場その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報誌及びホームページへの掲載

2 前項の公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次に掲げる事由に係る者を前条に規定する公募によらず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) その他、町長が特別な事情があると認めた者

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市町村税を完納している者であること。

(2) 申請者の毎月の収入額が、家賃の額の3倍以上であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定める者のほか、町長が特別の事情があると認める者は、入居資格を有するものとする。

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、定住促進住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定しなければならない。ただし、入居の申込みをした者のうち特に事由があると認める者については、優先して入居させることができる。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居予定者を抽出する場合において、ほかに補欠として抽選により必要と認める数の入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 定住促進住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、やむを得ない事情により手続をすることができないときは、町長が別に指示する期間内に手続をし、期間延長の承認を受けなければならない。

(1) 毎月の収入額が家賃の額の3倍以上である者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する賃貸契約書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、定住促進住宅の入居を許可された者が入居手続をしたときには、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

4 町長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に当該手続等をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

5 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による賃貸契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(同居の承認)

第10条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅の入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その事実発生後30日以内に町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3章 家賃

(家賃の決定)

第12条 定住促進住宅の毎月の家賃は、次のとおりとする。

1階

2階

3階

4階

5階

3万6,000円

3万5,000円

3万2,000円

(家賃の減額又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、家賃の減額又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居人が失職、疾病等の理由により著しく生活が困難な状況にあるとき。

(2) 入居者又は同居人が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、入居者から第9条第2項の規定による入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日の属する月まで徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、12月分については、25日までとする。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算によるものとする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第15条 町長は、家賃を前条第2項の期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 督促及び延滞金の徴収については、有田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年有田町条例第77号)の規定を準用する。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(家賃の変更)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 定住促進住宅について、改良を施したとき。

(敷金)

第17条 町長は、入居決定者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。ただし、3月分の家賃に相当する額が10万8,000円未満の場合は、10万8,000円とする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の管理運用)

第18条 町長は、敷金を安全確実な方法で管理運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てるなど、入居者の共同の利便のために充当するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項に規定するほか、定住促進住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって定住促進住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利便を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

3 第14条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により定住促進住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従い入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の貸与等の禁止)

第24条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更)

第25条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替えの制限)

第26条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し及び検査)

第27条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第10条第11条第21条から第26条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、それまでに支払を受けた家賃の額以外に家賃の額の3割の割合に相当する額以下の金額を、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

第4章 駐車場

(駐車場使用者の資格)

第29条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 前条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第30条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用を希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、当該使用者として決定した者に対しその旨を通知するものとする。

(駐車場使用者の決定)

第31条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場使用料)

第32条 駐車場を使用する者は、駐車場の使用料として、1台当たり月額2,000円を納めなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があると認めるときは、使用料の減額又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の変更)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場使用料を変更する必要があると認めたとき。

(2) 駐車場に改良を施したとき。

(駐車場使用許可の取消し)

第34条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第29条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第28条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(損害賠償責任)

第35条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故、天災地変等が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。

(準用)

第36条 駐車場の使用については、第29条から前条までに定めるもののほか、第13条第14条第15条第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第27条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第37条 住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、定住促進住宅及び共同施設の環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者の連絡事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第38条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(賃貸契約書の更新)

第39条 定住促進住宅の賃貸契約書は、3年毎に更新するものとする。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第41条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、平成21年12月31日現在、現に入居している者は、この条例の規定により平成22年1月1日付けで正規な適用を受けて入居者として決定した者とみなす。この場合において、当該入居者として決定した者に係る敷金の納期限は、条例第9条第1項ただし書の規定により、平成22年1月29日までとするものとする。

3 前項の規定により、入居した場合における家賃の額は、平成21年12月31日現在、機構から提出された宿舎等貸与状況表(以下「通知書」という。)による家賃が、第12条に規定された家賃に満たない場合において、通知書の定期契約期間が満了となる日までの間、同条の規定にかかわらず、通知書に規定された額とする。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の有田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例第9条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に賃貸契約書を提出する者について適用し、同日前に賃貸契約書を提出する者については、なお従前の例による。

有田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年12月24日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 定住促進
沿革情報
平成21年12月24日 条例第33号
平成29年3月17日 条例第6号
平成31年3月19日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第3号