○有田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年有田町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込等)

第2条 条例第6条に規定する有田町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の申込みは、定住促進住宅入居申込書兼誓約書(様式第1号)(以下「申込書」という。)によるものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 申込者及び同居予定親族の最近1年間の収入を証する書類及び市町村税納税証明書

(3) その他町長が必要とする書類

(入居の許可)

第3条 条例第7条本文の規定により入居者を決定したとき、又は条例第8条第2項の規定により入居者を決定したときは、定住促進住宅入居許可通知書(様式第2号)を交付する。

(入居の手続)

第4条 条例第9条第1項第1号の賃貸契約書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の賃貸契約書には、入居者及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)並びに連帯保証人の所得証明書及び市町村税納税証明書を添付しなければならない。ただし、条例第9条第5項の規定により賃貸契約書に連帯保証人の連署を必要としない場合は、連帯保証人の印鑑登録証明書、所得証明書及び市町村税納税証明書に代えて、緊急連絡先届(様式第3号の2)を町長に提出しなければならない。

3 条例第9条第1項ただし書の規定により、町長の承認を受けようとする者は、条例第6条の規定による許可のあった日から10日以内に定住促進住宅入居手続期間延長承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第9条第2項に規定する入居可能日通知は、定住促進住宅入居可能日通知書(様式第5号)によるものとする。

5 条例第9条第3項のただし書の承認を受けようとする者は、入居可能日までに定住促進住宅入居期間延長承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

6 入居者は、当該定住促進住宅に入居したときは、速やかに定住促進住宅入居届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人となる者の極度額は、条例第12条に規定する家賃の18か月分とする。

2 入居者は、連帯保証人の死亡、辞退等により連帯保証人がその適性を欠くに至った場合は、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、定住促進住宅連帯保証人変更願(様式第8号)に賃貸契約書(様式第3号)を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(同居の承認)

第6条 条例第10条に規定する同居の承認は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第9号)によるものとする。

(入居の承継承認)

第7条 条例第11条に規定する入居の承継は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第10号)によるものとする。

(世帯員の異動届)

第8条 入居者は、世帯員に異動があったときは、速やかに定住促進住宅世帯員異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第9条 家賃は毎月末日までにその月分を納入通知書により有田町会計管理者に納付しなければならない。

(家賃の減額又は徴収猶予の申請)

第10条 条例第13条の規定により、家賃の減額又は徴収猶予を受けようとするときは、定住促進住宅家賃減額申請書(様式第12号)又は定住促進住宅家賃徴収猶予申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の減額基準)

第11条 条例第13条の規定による家賃の減額基準は、家賃の額の8割を限度として実情に応じ、申請の都度、町長が定める。

第12条 条例第27条第1項の規定により明渡しの届出があってから同条に定める期間が経過しない前に明け渡したときは、その期間の終わる日までの日数を加えた日割計算とする。

(家賃の変更通知)

第13条 町長は、条例第13条及び第16条の規定に基づき家賃を変更したときは、当該入居者に対し、定住促進住宅家賃変更通知書(様式第14号)を通知するものとする。

(共益費)

第14条 条例第20条第2項に規定する共益費は、月額800円とする。

(長期不使用の届出)

第15条 条例第23条に規定する長期不使用の届出は、長期不使用届(様式第15号)によるものとする。

(模様替えの承認申請)

第16条 入居者は、条例第26条ただし書の規定により住宅の模様替えをしようとするときは、定住促進住宅模様替承認申請書(様式第16号)に図面を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第26条第1項のただし書の承認基準は、住宅の一部分のみであって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損傷を与えないものとする。

3 町長は、前項の申請書が提出された場合はその内容を審査し、模様替えをすることが適当であると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(修繕等)

第17条 入居者は、当該住宅又は共同施設について修繕(条例第19条第1項の規定により町が費用を負担する修繕に限る。)の必要性が生じた場合は、定住促進住宅修繕願(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第19条第1項に規定する町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 畳の表替え

(2) ふすまの張替え

(3) 破損ガラスの取替え

(4) 給水栓

(5) 点滅器

(住宅の明渡し届)

第18条 入居者は、条例第27条第1項の規定により届け出ようとするときは、定住促進住宅明渡し届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(明渡し請求)

第19条 条例第28条に規定する定住促進住宅の明渡しの請求は、定住促進住宅明渡し請求書(様式第19号)によるものとする。

(駐車場使用の申込み)

第20条 条例第29条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、定住促進住宅駐車場使用申請(変更届)(様式第20号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(駐車場使用の許可)

第21条 町長は、条例第30条第2項により決定したときは、定住促進住宅駐車場使用許可書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

2 駐車場を使用できる車両は、当該区画内に駐車することができる車両で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限るものとする。

(許可事項の変更)

第22条 使用者は、使用している自動車又は許可事項に変更を生じたときは、定住促進住宅駐車場使用申請(変更届)(様式第20号)に必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 駐車場の変更は、原則として認めない。ただし、正当な理由があり、かつ、その変更が他の使用者に支障をきたさない場合に限り、変更することができる。

(使用料の減額又は徴収猶予の申請)

第23条 条例第32条第2項の規定により、使用料の減額又は徴収猶予を受けようとするときは、駐車場使用料減額申請書(様式第22号)又は駐車場使用料徴収猶予申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減額基準)

第24条 条例第32条第2項の規定による使用料の減額基準は、使用料の額の8割を限度として実情に応じ、申請の都度、町長が定める。

(使用料の変更通知)

第25条 町長は、条例第32条第2項及び第33条の規定に基づき使用料を変更したときは、当該使用者に対し、駐車場使用料変更通知書(様式第24号)を通知するものとする。

(駐車場使用権の承継)

第26条 駐車場の使用権は、当該住宅の同居人に限り承継できるものとする。

(駐車場使用の廃止)

第27条 使用者は、使用期間内において駐車場を使用する必要がなくなったときは、速やかに定住促進住宅駐車場使用廃止届書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第28条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(使用許可の取消及び明渡し請求)

第29条 条例第34条に規定する駐車場の使用許可の取り消し及び明渡しの請求は、駐車場使用許可の取消及び明渡し請求書(様式第26号)によるものとする。

(住宅管理人)

第30条 条例第37条第3項に規定する住宅管理人は、町長が委嘱する。

第31条 住宅管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 身体健全な成年者であって、住宅の管理を行う意思及び能力を有するものであること。

(2) 身元が確実な者であること。

(3) 責任感が強く公正な判断をすることができる者であって、緊急な場合に適切な処置をすることができるものであること。

第32条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 入退去者の確認及び住宅検査並びにその報告

(2) 定住促進住宅及び共同施設の保全管理並びに意見の進達又は報告

(3) 敷地内の環境整備

(4) 前3号に掲げるもののほか住宅管理上必要な事項

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 当該住宅管理人が傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。

(2) 当該住宅管理人が住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅団地の構成上、住宅管理人の減員を必要と認めたとき。

第34条 住宅管理人に対しては、当該住宅管理人が管理する住宅の管理戸数に従い、管理手当を次のとおり支給する。

住宅管理人手当 月額 1戸当たり 70円

(立入検査員の証)

第35条 条例第38条第3項の証票は、有田町定住促進住宅検査員証(様式第27号)をもってこれに充てる。

(更新手続等)

第36条 定住促進住宅の賃貸借契約の更新を希望する入居者は、町長が指定する日までに定住促進住宅入居者状況申告書(様式第28号)を提出しなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 入居者の最近1年間の収入を証する書類及び市町村税納税証明書

(3) その他町長が必要とする書類

3 町長は、前1項に掲げる書類が提出されたときは、これを審査し、入居の可否を決定しなければならない。この場合において、更新を希望する入居者が条例第5条の規定に該当する場合は、第4条に掲げる書類を提出させることとし、条例第5条の規定に該当しない場合は、当該入居者に対し、定住促進住宅明渡し指定期限通知書(様式第29号)(以下「指定期限通知書」という。)を通知するものとする。

4 指定期限通知書を通知された者は、その通知の日から6ヶ月以内に条例第27条に規定する手続を行い、定住促進住宅を明け渡さなければならない。

5 指定期限通知書を受けた者で、明渡し指定期限内にどうしても明け渡しできない特別な事情がある場合は、それを証する書類を添付し、定住促進住宅明渡し指定期限延長申請書(様式第30号)を提出することができる。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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有田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年12月24日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 定住促進
沿革情報
平成21年12月24日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第2号