○有田町指定管理者候補者選定委員会設置要綱
平成24年10月10日
訓令第10号
(設置)
第1条 有田町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年有田町条例第45号)第4条及び第5条の規定による指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、有田町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項
(2) その他指定管理者の候補者の選定に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、有田町に副町長を置かないときは、総務課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 有識者その他町長が適当と認める者 7人以内
(2) 本町の職員 教育長、総務課長、財政課長、その他関係部署の担当課長
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし再任を妨げない。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長である委員がその職務を代理する。ただし、第3条第2項ただし書の規定により委員長が総務課長であるとき、又は副町長及び総務課長にともに事故があるとき若しくは欠けたときは、財政課長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接利害関係のある団体の指定管理者の候補者の選定に関する審議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。
(委員の責務)
第8条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。ただし、町が公表した情報については、この限りではない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
附則
この訓令は、平成24年10月10日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年6月19日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。