○有田町職員の任用替に関する要綱

平成22年8月17日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、人事配置の適正を図るため、任用替を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において任用替とは、職員を昇任及び降任並びに転任以外の方法で、その職員の現に有する職から他の職に替える(配置替えを除く。)ことをいう。

(任用替の事由)

第3条 任用替は、新たな資格の取得等町の業務上又は人事行政上の特別な事由がある場合に行うことができる。

(任用替の基準)

第4条 任用替は、試験(有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「一般職給与条例」という。)第4条第1項の適用を受ける職員から有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第40号。以下「技能労務職給与条例」という。)の適用を受ける職員への任用替については、選考によるものとする。)により行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、技能労務職給与条例の適用を受ける職員から一般職給与条例の適用を受ける職員への任用替についても、選考によることができる。

(任用替試験)

第5条 任用替試験は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 面接試験

(2) 作文試験

(3) その他職務遂行能力を判定するための試験

2 前項の試験の科目、実施時期、その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

(受験資格)

第6条 任用替試験の受験資格は、次のとおりとする。

(1) 現に任用されている職員として6年以上在職していること。

(2) 良好な成績で勤務していること。

(3) 資格、免許を有する職種については、既に資格、免許を取得していること。

(受験手続)

第7条 任用替試験の受験手続は、試験を受けようとする職員が次の書類を総務課長へ提出し申し込むものとする。

(1) 任用替試験申込書(別記様式)

(2) 資格、免許取得証明書

(任用替の決定)

第8条 町長は、欠員の状況、職員の採用計画、人事配置上の事情等を勘案し、任用替試験において合格した職員の任用替を決定する。

(給料)

第9条 この要綱により任用替を行った職員の任用後の給料月額は、有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年有田町規則第31号)の規定に基づき調整する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年8月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに任用替の決定がなされた職員については、この訓令の規定に基づき任用替の決定があった者とみなす。

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有田町職員の任用替に関する要綱

平成22年8月17日 訓令第11号

(平成22年8月17日施行)