○有田町町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成25年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条及び第243条の2第1項、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに有田町税条例(平成18年有田町条例第74号)の規定に基づき、有田町の町税、保険料及び保育料(以下「町税等」という。)のコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービス(同法第231条の2の3第1項の規定に基づく指定納付受託者によるサービスを含む。以下「電子決済等」という。)における収納代行事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(コンビニ等収納事務の種類)

第2条 コンビニ等収納事務の取扱費目は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税・森林環境税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税(普通徴収)

(5) 介護保険料(普通徴収)

(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

(7) 保育料

(委託の契約)

第3条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託内容、委託料その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(収納の方法)

第4条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「指定公金事務取扱者等」という。)は、提携するコンビニエンスストア等(以下「取扱店等」という。)において、町長の発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により、町税等を収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの、又は不明瞭なもの

(4) 金額が30万円を超えるもの

(5) 取扱期限が過ぎたもの

(6) 金額の一部を支払しようとするもの

2 指定公金事務取扱者等は、取扱店等において町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。ただし、電子決済等において町税等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示、電子メールによる通知その他の方法により、収納した事実を納付者に対して通知しなければならない。この場合において、当該収納に係る領収証書は、納付者に交付することを要しないものとする。

(収納した町税等の払込方法)

第5条 指定公金事務取扱者等は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに有田町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 指定公金事務取扱者等は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、町長の指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(検査)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、指定公金事務取扱者等に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(指定公金事務取扱者等の義務)

第7条 指定公金事務取扱者等は、コンビニ等収納事務の実施に際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び有田町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年有田町条例第11号)の規定を遵守し、かつ、知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

2 指定公金事務取扱者等は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定公金事務取扱者等は、収納した町税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の有田町町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

有田町町税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成25年3月29日 規則第4号

(令和7年8月8日施行)