○有田町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成25年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、有田町税条例(平成18年有田町条例第74号)並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2に基づき、町税等のコンビニエンスストア収納代行事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストアにおいて収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(コンビニ収納事務の種類)

第2条 コンビニ収納事務の取扱費目は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育料

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払い込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理体制を有するものであること。

(委託の契約)

第4条 町長は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託内容、委託料その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(収納の方法)

第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの、又は不明瞭なもの

2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込方法)

第6条 受託者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに有田町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項に規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、町長の指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者の義務)

第8条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した町民税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

有田町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成25年3月29日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)