○独立支援工房「赤絵座」条例施行規則
平成25年6月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立支援工房「赤絵座」条例(平成25年有田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 条例第3条の有田町に在住又は在住予定の者とは、独立支援工房「赤絵座」(以下、「赤絵座」という。)の使用開始日現在、有田町に住所を有する者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 佐賀県立有田窯業大学校を卒業した者又は佐賀県窯業技術センターが主催する窯業人材育成事業一般研修課程を修了した者
イ 年齢が45歳以下の者
3 条例第3条の独立の支援が必要と町長が認める者は、使用可能な工房を持っていない者とする。
(1) 独立支援工房「赤絵座」使用計画書(様式第2号)
(2) 履歴書
(3) 住民票
(4) 市町村納税証明書
(赤絵座の使用許可に係る審査)
第4条 町長は、第3条の申請書を提出した者に対して、資格審査、能力審査その他の審査を行い、合格者を決定する。
2 前項に規定する審査の方法については、町長が別に定める。
2 町長は、前項の使用誓約書を提出した者に対し、赤絵座の使用を許可する。
3 町長は、赤絵座の使用を許可したときは、独立支援工房「赤絵座」使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(赤絵座の使用許可事項の変更)
第6条 赤絵座の使用許可を受けた者(以下「赤絵座の使用者」という。)は、町長に対し、当該使用許可に係る事項の変更を申請することができる。
(光熱水費等に係る実費相当額の負担)
第7条 赤絵座の使用者は、赤絵座の光熱水費等に係る実費相当額を負担しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 赤絵座の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 金品の募集、又は物品の販売等については、あらかじめ町長の許可を受けること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をしないこと。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯しないこと。
(4) 施設を公開し、観光客や見学者等への対応に努めること。
(5) 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
(6) 地域住民との円滑なコミュニケーションを図ること。
(7) その他赤絵座の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(使用終了の届出等)
第9条 赤絵座の使用者は、赤絵座の使用を終了したときは、直ちに現状に回復し、町長に届け出て点検を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(体験工房「赤絵座」の管理に関する規則の廃止)
2 体験工房「赤絵座」の管理に関する規則(平成18年有田町規則第107号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。