○有田町職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び業績に基づく人事管理を行うとともに職員の主体的な能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 職員が職務を遂行するにあたり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる行動評価及び業績評価をいう。
(2) 行動評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び態度を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員が設定した目標の達成度等により、その業務の実績を客観的に評価することをいう。ただし、会計年度任用職員の業績評価は、会計年度任用職員人事評価シート(様式第1号―3)に定めるところにより行うものとする。
(4) 評価記録表 人事評価の期間における勤務成績等を記録したものをいう。
(被評価者)
第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号)、有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第40号)及び有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第180号)の適用を受ける者とする。ただし、次の各号に掲げる職員は、被評価者から除くものとする。
(1) 国、県及び一部事務組合等への派遣職員
(2) 評価基準日までに退職した職員
(3) 育児休業、休職等の理由により、3か月以上勤務していない職員
(4) 町長が人事評価を実施しないことが適当と認める職員
(評価者)
第4条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(1) 行動評価 10月1日から翌年9月30日までの期間
(2) 業績評価 4月1日から翌年3月31日までの期間
2 行動評価の基準日は、10月1日とする。ただし、新規採用者は、その職に就いた日の翌日から起算して6か月に達する日を基準日とする。
3 業績評価の基準日は、2月1日とする。ただし、2月1日から3月31日までは、見込み評価とする。
4 前3項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の人事評価期間は、別に定める。
2 被評価者は、評価記録表に自己評価を記録し、一次評価者に提出するものとする。
3 一次評価者は、被評価者の自己評価を確認し、被評価者の評価を行い、その結果を二次評価者に提出するものとする。
4 二次評価者は、被評価者との面談を実施し、被評価者の評価を行い、その結果を評価記録表に記録して評価審査者に提出するものとする。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員との面談は、人事評価を適正に実施するために必要があると認める場合に行うものとする。
5 評価審査者は、評価記録表の内容を確認及び審査し、必要に応じて再評価の指示を行い結果を町長に報告するものとする。
(評価者の責務)
第7条 一次評価者及び二次評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲の向上及び業務目標の達成のため、随時、指導及び助言を行うものとする。
2 一次評価者及び二次評価者は、評価期間における被評価者を観察した結果を記録し、人事評価の参考にするものとする。
(人事評価結果の活用)
第8条 人事評価の結果は、人材育成及び被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(人事評価結果の開示請求)
第9条 被評価者は、人事評価結果開示請求書(様式第2号)により、自身に係る人事評価結果について開示を請求することができるものとする。
(苦情相談の対応)
第10条 被評価者は、人事評価の結果又は過程において疑義が発生した場合は、その旨を苦情等申出書(様式第3号)により、申し出ることができるものとする。
2 第2次評価者及び評価審査者は、前項の申出があったときは、その内容に関して事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講じ、被評価者へ通知するものとする。
3 総務課長は、被評価者が第1項の申し出を行ったことを理由として不利益な扱いを受けることのないよう配慮するものとする。
(人事評価審査委員会)
第11条 前条の第2次評価者及び評価審査者による解決が困難な申出について審査するため、人事評価審査委員会を設置するものとする。
2 人事評価審査委員会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(評価者研修の実施)
第12条 総務課長は、評価者に対して、人事評価の公正及び評価能力の向上のため、必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価記録の保管)
第13条 総務課長は、第6条第5項の報告日から5年間、評価記録表を保管するものとする。
(異動等への対応)
第14条 人事評価の実施に際し、評価者又は被評価者が異動、併任及び兼務の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価検証委員会)
第15条 総務課長は、人事評価に関する課題を検証し、より公平性・公正性・納得性の高いものとするため、人事評価に関する検証委員会を設置するものとする。
2 人事評価検証委員会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 | 評価審査者 |
課長 | 総務課長 | 副町長 | |
参事、技術監、保健監、副課長、主幹 | 課長 | 副町長 | |
会計年度任用職員 | 副課長又は参事 | 課長 | 総務課長 |
その他の職員 | 副課長又は参事 | 課長 | 副町長 |
園長 | 子育て支援課長 | 副町長 | |
その他保育園に勤務する職員 | 園長 | 子育て支援課長 | 副町長 |
学校用務員、学校調理員 | 学校長 | 学校教育課長 | 副町長 |
※学校及び保育園における会計年度任用職員の第1次評価者は、それぞれ学校長及び園長とする。
※副町長を置かない場合は、総務課長を代理とし、総務課長の評価は町長が行うものとする。