○有田町防災行政無線戸別受信機購入費補助金交付要綱
平成25年6月10日
告示第46号
(趣旨)
第1条 町長は、防災行政無線から発する情報をより的確に受信できる環境を整備し、町民の生命及び財産を守るため、防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、申請時において現に戸別受信機を設置していない者で有田町防災行政無線施設戸別受信機設置要綱(平成23年有田町告示第60号。以下「設置要綱」という。)第2条の規定に該当しない次のものとする。
(1) 有田町内に居住し、居住の用に供する家屋に設置する者
(2) 有田町内の事務所又は店舗で、当該事務所等に設置する者
(3) その他町長が必要と認めた者
(補助の限度)
第3条 戸別受信機の購入に対する補助は、複数の住居、事務所、店舗等を有する場合であっても、1機を限度とする。
(対象機種)
第4条 補助金の交付の対象となる戸別受信機は、設置要綱第2条第1号の標準型戸別受信機とし、同条第2号の文字表示型戸別受信機の文字表示部は、対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、戸別受信機の購入金額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税を含む。以下同じ。)の4分の3に相当する額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 戸別受信機の設置費用(第10条の規定によるアンテナの交付を受けた場合のアンテナの設置費用を含む。)は、設置する者の負担とする。
(購入申込み)
第6条 戸別受信機を購入し、設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、戸別受信機購入申込書(様式第1号)に購入に要する申請者の費用負担分を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の購入に係る費用負担の額は、当該戸別受信機の購入金額から補助金の額を差し引いた額とする。
3 設置する住居、事務所等が借用物件の場合は、貸主の承諾を得なければならない。
2 予算の範囲を上回る申込みがあったときは、抽選とする。
(補助の方法)
第9条 本町で使用している戸別受信機は、受注生産の製品であるため、町長は、毎年度、購入申込み期間を定め、交付の決定を行った数を取りまとめて発注するものとし、受注した事業者は、当該戸別受信機を町長に納品するものとする。
2 町長は、前項の戸別受信機の納品があったときは、申請者に代わりこれを検査するものとする。
3 町長は、第5条の補助金の交付を行う場合は、戸別受信機を納品した事業者の請求に基づき、申請者に代わり補助すべき額を当該事業者に支払うものとする。この場合において、あらかじめ申請者の費用負担として納付されていた額を併せて支払うものとする。
4 前項前段の規定により支払があった時は、申請者に対し補助金の交付を行ったものとみなす。
2 前項の交付を受けた申請者は、受領後、速やかに戸別受信機を設置するものとし、設置する箇所は、住居におけるリビングや事務所における事務室等の家人又は従業員が最も情報を取得できる屋内とする。
3 町長は、戸別受信機の設置に際し屋外用の電波受信アンテナを要する場合は、当該アンテナを申請者に交付するものとする。
4 申請者は、戸別受信機の設置が完了したときは、戸別受信機設置完了報告書兼補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(保守点検)
第11条 申請者は、常に戸別受信機の取扱いに注意して点検を行い、戸別受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 戸別受信機の機能保持に係る点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態及び定期交換(1年に1回)
(5) 受信時の雑音入感の有無
(維持管理に係る経費)
第12条 戸別受信機は、申請者の購入物であり、当該戸別受信機に係る電気代、電池代及び修理費は、申請者の負担とする。
(台帳)
第13条 町長は、戸別受信機購入費補助金交付台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。
附則
この告示は、平成25年6月10日から施行する。
附則(平成26年告示第62号)
この告示は、平成26年8月20日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。