○有田町認知症初期集中支援チーム検討委員会運営要領

平成28年12月22日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、有田町認知症初期集中支援事業実施要綱(平成28年有田町告示第144号)第11条に規定する有田町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 認知症初期集中支援チーム(以下、「支援チーム」という。)の設置に関すること。

(2) 支援チームの活動内容及び活動状況に関すること。

(3) 認知症に関する関係機関及び関係団体との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援チームの活動等に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 保健関係者

(4) 福祉関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(謝金等)

第7条 委員会の委員には、謝金及び費用弁償を支給する。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員として知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、有田町健康福祉課において行う。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が召集する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

有田町認知症初期集中支援チーム検討委員会運営要領

平成28年12月22日 訓令第22号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年12月22日 訓令第22号
令和3年2月3日 訓令第1号