○有田町認知症初期集中支援チーム検討委員会運営要領
平成28年12月22日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、有田町認知症初期集中支援事業実施要綱(平成28年有田町告示第144号)第11条に規定する有田町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 認知症初期集中支援チーム(以下、「支援チーム」という。)の設置に関すること。
(2) 支援チームの活動内容及び活動状況に関すること。
(3) 認知症に関する関係機関及び関係団体との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援チームの活動等に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医療関係者
(3) 保健関係者
(4) 福祉関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(謝金等)
第7条 委員会の委員には、謝金及び費用弁償を支給する。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員として知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、有田町健康福祉課において行う。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が召集する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。