○有田町コミュニティバス車内有料広告募集要領
平成20年6月12日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要領は、有田町有料広告掲載基本要綱(平成19年有田町告示第76号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、有田町コミュニティバス(以下「バス」という。)の車内に掲出する有料広告の募集に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲出場所)
第2条 広告を掲出できる広告媒体は、バス車内とする。
2 広告を掲出できる車内の位置は、町長が定める広告枠とし、広告主が指定することはできない。
(広告の規格等)
第3条 広告は、要綱第3条に抵触しない内容とし、その規格は次のとおりとする。
(1) 広告の大きさは、1枠につき縦36cm×42cm以内とする。
(2) 広告の材質については、紙を基本とするが、広告枠に設置できる材質であれば可能とする。
(募集)
第4条 広告の募集は、広報誌及び町のホームページ等で行い、募集する掲出枠に空きがある場合は、随時募集することとする。
(掲載の申込み)
第5条 広告の掲出を希望する者は、要綱第6条に掲げる書類に広告案を添えて、町長に申し込まなければならない。
2 広告の申込みは、複数の枠数を申し込むことができる。
(広告の掲出期間)
第6条 広告の掲出期間は、1月を単位とし、最長で連続する12月の期間を申し込むことができる。ただし、掲出する期間は、当該申込みのあった年度の3月31日までの期間とする。
(広告の掲出料金)
第7条 広告の掲出料金は、1枠につき月額3,000円とし、掲出期間が1月に満たない場合も同額とする。
2 第3条の規定による広告の加工については、広告主が実費相当額を負担することとし、広告主又は町のいずれも加工することができる。
(広告の内容)
第8条 掲出期間中の広告の内容は、変更することができる。ただし、内容を変更するときは、町長へ報告しなければならない。
2 広告掲出内容について、要綱第3条に抵触する場合又は町長が掲出する広告として不適当であると認めた場合は、町長はその広告物を撤去することができる。
(広告主の責任等)
第9条 広告主は、要綱第10条に掲げる条件のほか、常に広告及び広告枠の状態を良好に保つよう努めなければならない。
(協議)
第10条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
附則
この告示は、平成20年6月12日から施行する。