○有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額階層認定取扱要綱

平成29年3月22日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年有田町規則第9号。以下「規則」という。)第2条に定める利用者負担額の階層区分の認定(以下「階層認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 階層区分 規則別表第1の階層区分をいう。

(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。

(3) 家計の主宰者 児童と生計を一にし、当該児童を養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。

(階層区分の認定)

第3条 階層認定は、児童と同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)について、次の各号に掲げる期間について、当該各号に定める基準により行う。

(1) 階層認定に係る年度(以下「当該年度」という。)における4月期から8月期 当該年度の前年度分の課税状況(市町村民税課税の有無及び課税されている場合の市町村民税の合計額をいう。以下同じ。)

(2) 当該年度における9月期から3月期 当該年度分の課税状況

2 階層認定を行うため、町長は、原則として児童と同一世帯に属し、かつ生計を一にしている者のうち、必要と認められる者のすべてについて、課税状況の確認ができる書類の提出を求めるものとする。ただし、公簿上で課税状況の確認ができる場合は、これを省略することができるものとする。

3 前項に規定する書類が提出されない場合又は書類に不足がある場合は、町長は、次の各号に掲げる順序により暫定的に階層認定を行い、扶養義務者に対し書類の再提出を求めるものとする。扶養義務者がこの求めに応じなかった場合、町長は、当該世帯を最高階層に認定することができる。

(1) 当該年度の前年度分の課税状況

(2) 提出された書類で確認できる範囲の事実

4 児童と生計を一にしている者が海外で勤務する場合等であって、課税状況が不明な場合は、扶養義務者に収入状況を確認できる書類の提出を求め、それに基づき算定するものとする。

(課税状況の確認)

第4条 階層認定に必要な課税状況の確認は、次の各号に掲げる書類により行うものとする。

(1) 市町村が交付する市町村民税課税証明書及び所得証明書

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯における保護決定通知書

(3) 前各号に掲げるもののほか、課税状況の確認ができるもの

(階層認定における同一世帯の範囲)

第5条 児童と同一家屋に居住する父母及び扶養義務者は、原則として同一世帯とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除く。

(1) 当該家屋について区分所有登記がなされており、かつ生計が別であると認められる場合

(2) 当該家屋について、独立した生活空間(居室、台所、トイレ等)が別々に確保されている等、生計が別であると認められる場合

2 扶養義務者が転出又は転居をし、児童と世帯が異なる場合であっても、生計を一にしていると認められる場合は、これを同一世帯とみなす。

(家計の主宰者の認定基準)

第6条 家計の主宰者の認定基準は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により父又は母以外の者が家計の主催者として認定された場合であっても、父又は母からの申出等により、父又は母の収入金額の月額が直近3か月にわたって当該年度の保護費(生活保護法第70条に規定する保護費をいう。)の算定基礎となる最低生活費基準3級地―2第1類及び第2類の合算額の月額を超え、かつ、以後においても同等の収入が見込まれると認められる場合は、父又は母を家計の主宰者として認定することができるものとする。

(階層区分の変更)

第7条 階層認定を受けた後、当該年度内に次に掲げる事実が発生した場合は、扶養義務者は、入所児童に係る家庭状況等変更届(別記様式。以下「変更届」という。)により届け出ることとする。ただし、有田町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年有田町規則第10号)第7条の規定による教育・保育給付認定変更申請書により変更内容が確認できる場合は、変更届の提出を省略できるものとする。

(1) 両親世帯の父母が、別居した場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するとき。ただし、家計の主宰者が父又は母の場合に限る。

 離婚したとき。

 裁判所が発行する離婚調停に係る証明書の提出があったとき。

 別居してから3か月が経過しており、生計の状況等、ひとり親世帯とみなすことが適当であると認められるとき。

(2) ひとり親世帯が、婚姻により両親世帯になったとき。

(3) 新たに同居した扶養義務者を家計の主宰者と認定したとき。

(4) 家計の主宰者が同一世帯に属さなくなったと認められるとき。

(5) 生活保護法による被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。

(6) その他、階層認定を行った根拠となる事実に変更があったとき。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、必要に応じて、階層区分を変更するものとする。

3 第1項各号に掲げる事実が発生したにもかかわらず変更届が提出されない場合であっても、町長は、必要があると認めるときは、職権により当該事実を認定し、階層区分の変更を行うことができるものとする。

(階層認定の時期及び変更の適用)

第8条 階層認定は、原則として各月初日における児童が属する世帯の状況により行う。ただし、月途中の入所の場合は、入所日における世帯の状況により行うものとする。

2 前条の規定により階層区分の変更を行ったときは、変更後の階層区分を、当該事実が発生した月の翌月から適用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第1項第6号に該当する場合であって、階層認定に係る課税状況に変更があった場合等は、次の各号に掲げる時期の階層認定について、当該各号に定める日から適用する。ただし、年度途中での入所の場合は、入所日より適用する。

(1) 当該年度の4月から8月分の利用者負担額の変更に係るもの 4月1日

(2) 当該年度の9月から3月分の利用者負担額の変更に係るもの 9月1日

この告示は、平成29年3月22日から施行し、平成28年度の利用者負担額から適用する。

(令和元年告示第52号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

世帯区分

家計の主宰者の認定基準

1 両親世帯(父母ともにいる世帯)

父又は母の収入金額(給与収入金額及び事業を営む者等については所得金額。以下同じ。)が103万円を超える場合

父又は母のうち収入金額が多い者

上記以外の場合

児童と同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母以外の扶養義務者のうち、父母の収入金額の合算額を超える者がいる場合は、当該者のうち収入金額が最も多い者。

上記に該当する者がいない場合は、父又は母のうち収入金額が多い者。

2 ひとり親世帯(母子又は父子世帯)

父又は母の収入金額が103万円を超える場合

父又は母

上記以外の場合

児童と同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父又は母以外の扶養義務者のうち、父又は母の収入金額を超える者がいる場合は、当該者のうち収入金額が最も多い者。

上記に該当する者がいない場合は、父又は母のうち収入金額が多い者。

3 上記のいずれにも該当しない世帯

児童と同一世帯に属しているが、生計を一にしている扶養義務者がいない場合

以下の優先順位で認定する。

1.児童を税法上の被扶養者としている者

2.児童を健康保険等の被扶養者としている者

3.実態として家計の主宰者として認定することが適当であると認められる者

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有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額階層認定取扱要綱

平成29年3月22日 告示第41号

(令和元年10月1日施行)