○有田町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年9月15日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町推進委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年有田町条例第18号)に規定する有田町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱手続等について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 推進委員の推薦及び募集の方法は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 町内において農業を営む者その他の関係者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(担当地区並びに推薦及び募集の人数)

第3条 推進委員が担当する地区並びに各地区における推薦及び募集の人数は、次のとおりとし、地区の範囲は有田町行政区設置規則(平成19年有田町規則第3号)に規定する行政区とする。ただし、推薦及び募集の人数にかかわらず、応募状況及び必要に応じて担当地区の調整ができるものとする。

地区名

地区の範囲

推薦及び募集の人数

東地区

第1区から第8区の範囲

2人

西地区(曲川)

第9区から第12区の範囲

2人

西地区(大山)

第13区及び第14区の範囲

2人

西地区(山谷)

第15区及び第16区の範囲

2人

(推薦又は応募の資格)

第4条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者又は募集に応募する者(以下「推進委員候補者」という。)は、農業に関する識見を有し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員の任命の予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 有田町(以下「町」という。)に住所を有し、満20歳以上である者

(2) 町の職員(臨時に雇用される者を除く。)でない者

(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(推薦又は応募の手続)

第5条 第2条第1号の規定による推薦をしようとする者は、有田町農地利用最適化推進委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。

2 第2条第2号の規定による推薦をしようとする団体の代表者は、有田町農地利用最適化推進委員推薦届出書(団体等用)(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

3 第2条第3号の規定による募集に応募しようとする者は、有田町農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 推進委員の推薦及び募集に当たっては次に掲げる方法により、町民への周知に努めるものとする。

(1) 町の広報誌及びホームページへの掲載

(2) 有田町役場の掲示場(以下「役場掲示場」と言う。)への掲示

(3) その他農業委員会が必要と認める方法

(推薦及び募集の公表等)

第7条 農業委員会は、あらかじめ推薦の方法及び募集の期間、届出書の提出方法その他必要な事項を公表するものとする。

2 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。

3 農業委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、推薦及び募集の状況等について、期間の中間及び期間終了後に、遅滞なく町のホームページ及び役場掲示場において公表するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会は、推進委員候補者について審査した後、農業委員会総会の決定を経て推進委員に委嘱するものとする。

(委員の補充)

第9条 農業委員会は、罷免、失職、辞任等により推進委員の欠員が生じた場合は、この規則に規定する手続を経て、速やかにその補充に努めなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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有田町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則

平成29年9月15日 農業委員会規則第1号

(平成29年9月15日施行)