○有田町住民主体の通いの場事業補助金交付要綱

平成29年12月28日

告示第214号

(趣旨)

第1条 町長は、有田町住民主体の通いの場事業実施要綱(平成29年有田町告示213号。以下「実施要綱」という。)に規定する住民主体の通いの場事業(以下「事業」という。)を実施する各地区の適切な介護予防を促進する団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 実施要綱第9条第1項の規定に基づき、有田町住民主体の通いの場事業開始届出書を提出し、承認を受けている任意団体であること。

(2) 町内に活動の拠点を有すること。

(3) 自主的かつ安全に事業を運営することができると認められるものであること。

(4) 事業を1年以上実施することが見込まれること。

(5) 事業を実施するために必要な広さを有する場所を町内に確保できること。

(6) 事業について、他の制度による助成、補助等を受けていないこと。

(7) 営利又は宗教活動若しくは政治活動を目的としていないこと。

(8) 暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。

(9) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる通いの場事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる要件をすべて満たす活動であること。

 介護予防のための体操、レクレーション等の機会の提供による日中の居場所づくりを行うものであること。

 1回あたりの実施時間が1時間以上で、毎月3回以上実施するものであること。

 実施時間中に、実施要綱第5条第4項に規定するサポーター(以下「サポーター」という。)による介護予防に資する活動を30分以上実施すること。

 毎週1回以上同一曜日に実施するなど、定期的に実施するものであること。

 住民主体の通いの場にはサポーターを1名以上配置すること。

 実施要綱に定める利用対象者が3人以上参加すること。

(2) その他居場所づくり及び介護予防に関して町が適当と認めた活動であること。

2 前項に関わらず、地域的要素等を鑑み本要綱の趣旨にそぐわない団体と町長が認めたときは、補助金を交付しないことができる。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、別表第1のとおりとする。

2 別表第1の費用のうち、立ち上げ費用については、交付後5年間は補助金の対象としない。ただし、通算で5年間事業を実施し、その後も継続して事業実施が見込まれる団体については補助金交付の対象とすることができる。

(補助金の補助率及び限度額)

第5条 補助金の補助率は、補助対象経費の10分の10以内とし、補助金の額は、別表第2に掲げる額を上限とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする通いの場事業を実施する団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、有田町住民主体の通いの場事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 参加者名簿 別紙1

(2) 事業計画書 別紙2

(3) 収支予算書 別紙3

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、補助金を受けようとする日の14日前までに提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第7条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定して、有田町住民主体の通いの場事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、代表者に通知するものとする。

(交付及び概算払)

第8条 前条の規定により交付が決定した補助金は、四半期ごとの概算払いとする。ただし、この補助金を初めて受けようとする場合は、この限りでない。

2 前項の規定による概算払交付を受けようとする代表者は、有田町住民主体の通いの場事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第9条 この補助金の交付決定後に事情の変更により申請内容を変更しようとする代表者は、有田町住民主体の通いの場事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の変更交付申請は、原則として第四四半期の概算払請求書を提出する前までに行うものとする。

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定して、有田町住民主体の通いの場事業補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第5号)により、代表者に通知するものとする。

(実績報告等)

第11条 補助金の交付決定通知書を受けた代表者は、その事業年度終了後30日以内に有田町住民主体の通いの場事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 参加者出席簿 別紙4

(2) 事業実績書 別紙5

(3) 収支決算書 別紙6

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき額を確定し、有田町住民主体の通いの場事業補助金確定通知書(様式第7号)により、代表者へ通知するものとする。

(補助金の精算)

第13条 代表者は、前条の規定により確定した補助金の額が、概算払で既に交付を受けている額を下回るときは、その差額を町長に返納しなければならない。

2 代表者は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、有田町住民主体の通いの場事業補助金精算払請求書(様式第8号)により、町長に請求することができる。

(補助金の取消及び返還)

第14条 町長は補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた通いの場事業を実施する団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

立ち上げ費用

立ち上げ費用

立上げに必要な机、椅子、介護予防に資する機材等の購入に係る費用

運営費用

報償費

介護予防サポーター謝金、その他講師謝金

需用費

消耗品費、資料印刷費、光熱水費、燃料費、茶菓子代、材料費、修繕費、医薬材料費

役務費

保険料、通信費、郵便代、送料、広告費、クリーニング代

使用料及び賃借料

会場借上料、機材借上料、駐車場使用料、タクシー代、放送受信料

備品購入費

運動補助器具購入費、椅子・机・ラジカセ・冷暖房器具購入費、パソコン購入費

その他

その他町長が認める経費

別表第2(第5条関係)

平均利用者数

限度額

3人以上10人未満

立ち上げ費用 2万5千円

運営費用 1万円/月

10人以上

立ち上げ費用 5万円

運営費用 2万円/月

備考

1 平均利用者数とは、通いの場事業1回ごとにおける町内在住の利用対象者の数の平均をいう。

2 立ち上げ費用については、当初の平均利用者数の見込み数とする。

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有田町住民主体の通いの場事業補助金交付要綱

平成29年12月28日 告示第214号

(平成30年2月1日施行)