○有田町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

平成30年5月11日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有田町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年有田町告示第68号。以下「設置要綱」という。)に基づき、町長が委嘱した有田町地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)を支援することにより地域の活性化を図るため、協力隊員の活動に対し予算の範囲内において有田町地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、協力隊員とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)設置要綱第2条に掲げる活動とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)次の各号のいずれかに該当するとおりとする。

(1) 講師等の招聘に要する経費

(2) 作業道具、消耗品、備品等の購入又は借上に要する経費

(3) 情報の発信に要する印刷製本及び通信運搬に要する経費

(4) その他地域住民との交流又は地域おこしのために必要と認められる経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内の額とし、隊員1名あたり年間70万円を限度とする。ただし、委嘱期間が年度途中の場合は四半期あたり17万5千円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、有田町地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補助金の交付を決定し、有田町地域おこし協力隊活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第8条 補助対象事業に要する経費の配分若しくは補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止する場合においては、有田町地域おこし協力隊活動補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更で収支計画書の「支出の部」区分欄ごとに配分された経費の相互間の流用で、増減額が30パーセント以内のもの(当該経費が30万円以下の場合を除く。)については、この限りでない。

2 前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事業の内容の変更、中止又は廃止を承認したときは、有田町地域おこし協力隊活動支援補助金変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により通知する。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、有田町地域おこし協力隊活動補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 領収書等支出額が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

3 補助対象者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類等を整備し、補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条による実績報告書の提出を受け、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、有田町地域おこし協力隊活動補助金の額の確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前項の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、有田町地域おこし協力隊活動補助金(精算払)交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。この場合においては、有田町地域おこし協力隊活動補助金(概算払)交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し及び返還)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。この場合において、当該補助対象者に損害が発生しても、町長はその賠償の責めを負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第2条に規定する者に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(情報の公開)

第13条 町長は、この要綱により補助の対象となった者の氏名及び事業の内容について公開するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

平成30年5月11日 告示第86号

(令和3年5月24日施行)