○有田町地域おこし協力隊設置要綱
平成27年7月13日
告示第68号
(設置)
第1条 人口流出や高齢化の進行により、空き家や空き店舗が散在しつつある本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、以て地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号事務次官通知)に基づき、有田町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域おこし及びまちづくりへの支援
(2) 定住人口及び交流人口の増加を目的とした情報発信
(3) 商工観光業への支援
(4) 農林業への支援
(5) 住民の生活支援
(6) その他、地域力の維持・強化に資するため必要な活動
(要件)
第3条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)及び3大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に指定された地域(以下「法指定地域」という。)以外の地域に生活の拠点を置く住民(以下「都市住民」という。)で、任用後に有田町内に住民票を移す者
(2) 町内に1年以上の滞在を予定している者
(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(任期)
第4条 隊員の任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定めるものとする。ただし、最大3年まで再任することができるものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までの間に任用された者に限る。)で、町長が任用期間の延長が必要と認めたものは、最大5年まで再任することができるものとする。
3 町長は、特別の事由があるときは、任用期間中であっても解任することができるものとする。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務条件)
第6条 隊員の就業に関し必要な事項は、有田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年有田町規則第9号)及び有田町会計年度任用職員取扱要綱(令和2年有田町訓令第6号)の定めるところによる。
(住居に要する費用等)
第7条 町長は、隊員の住居に要する費用等を予算の範囲内で負担することができる。
(実績報告)
第8条 隊員は、毎年度末までに当該年度の職務に関し、実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月13日から施行する。
附則(平成28年告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。