○有田町上下水道事業水道料金等収納事務委任規程
平成30年12月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を町長の事務部局に置く企業出納員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等の設置)
第2条 町長の事務部局のうち会計課及び有田町役場出張所設置条例(平成20年有田町条例第1号)に規定する出張所(以下「出張所」という。)に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 前項の企業出納員及び現金取扱員は、有田町上下水道事業会計規程(平成18年有田町水道事業管理規程第12号)第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ有田町財務規則(平成18年有田町規則第50号)第168条に規定する出納員及び会計職員をもって充てる。ただし、出張所における企業出納員は所長をもって充てる。
3 前項の場合において、当該出納員及び会計職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、有田町上下水道事業の企業職員に併任されたものとみなす。
(収納事務の委任等)
第3条 管理者は、水道料金、下水道使用料その他の収納金を受領し、出納取扱金融機関に預け入れる事務を前条の企業出納員に委任する。
2 現金取扱員は、企業出納員の命を受けてその事務を補助するものとする。
附則
この規程は、平成30年12月1日から施行する。