○有田町風しん予防接種事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠を希望する女性及び妊婦の同居者の風しんワクチンの予防接種を促進することで、妊婦の風しん感染リスクを下げ、先天性風しん症候群の発生を予防し、安心して妊娠・出産できるようにするため、佐賀県風しん予防接種事業実施要領(平成31年3月25日付け健第7722号佐賀県健康福祉本部長通知)の規定に基づく風しんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(接種対象者)

第2条 ワクチン接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、ワクチン接種を受ける日において有田町に住所を有し、妊娠を希望する女性で風しん抗体価が低い者及び有田町に住所を有し、風しん抗体価が低い妊婦の同居者で風しん抗体価が低い者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 妊娠中又は妊娠している可能性がある者

(2) 風しん抗体価が低い妊婦の同居者で、風しん抗体価がHI法8倍以下又はHI法8倍以下相当の昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性

(3) 未就学児

(実施機関)

第3条 事業の実施機関は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(接種回数等)

第4条 接種対象者のワクチン接種の回数は1人につき1回限りとし、ワクチンの種類は、麻しん風しん混合ワクチン又は風しんワクチンとする。

(接種費用)

第5条 ワクチン接種に要する費用(以下「ワクチン接種費用」という。)は、無料とする。

(申請手続等)

第6条 ワクチン接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、事前に風しん予防接種助成申請書(以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理し、その内容を審査の上、適当と認めるときは、別に定める予防接種予診票(以下「予診票」という。)を接種希望者に交付するものとする。

3 予診票の交付を受けた者は、ワクチン接種を受けようとする委託医療機関に予診票を提示し、ワクチン接種を受けるものとする。

(接種費用の支払)

第7条 ワクチン接種費用の支払は、佐賀県国民健康保険団体連合会を通して町が行うものとする。

(健康被害の救済措置)

第8条 法定外予防接種における健康被害の救済措置は、有田町予防接種事故災害補償規程(平成18年有田町訓令第48号)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

有田町風しん予防接種事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第54号

(平成31年4月1日施行)