○有田町会計年度任用企業職員の給与に関する規程
令和2年3月27日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第180号)第22条の規定に基づき、有田町企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表及び職務の級)
第2条 会計年度任用企業職員の給料については、有田町企業職員の給与等に関する規程(平成18年有田町水道事業管理規程第6号。以下「規程」という。)第2条の規定を準用する。
(会計年度任用企業職員となった者の号給)
第3条 新たに会計年度任用企業職員となった者の号給は、別表に定めるところによるほか、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給)
第4条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与の支給に関しては、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含む。