○有田町会計年度任用企業職員の給与に関する規程

令和2年3月27日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年有田町条例第180号)第22条の規定に基づき、有田町企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表及び職務の級)

第2条 会計年度任用企業職員の給料については、有田町企業職員の給与等に関する規程(平成18年有田町水道事業管理規程第6号。以下「規程」という。)第2条の規定を準用する。

2 会計年度任用企業職員の職務は、前項において準用する規程第2条に規定する企業職給料表に定める職務の級の1級に分類するものとする。

(会計年度任用企業職員となった者の号給)

第3条 新たに会計年度任用企業職員となった者の号給は、別表に定めるところによるほか、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給)

第4条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与の支給に関しては、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助

高校卒

1

1

1

1

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含む。

有田町会計年度任用企業職員の給与に関する規程

令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
令和2年3月27日 上下水道事業管理規程第1号