○有田町職員の勤勉手当に係る成績率の運用に関する規程
令和2年10月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規定は、有田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年有田町規則第34号。以下「規則」という。)第23条及び第23条の2の規定に基づき、有田町職員の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。第5条第1項第1号において同じ。)
ア 勤務成績が特に優秀な職員 基準成績率に100分の10を加算した率
イ 勤務成績が優秀な職員 基準成績率に100分の5を加算した率
ウ 勤務成績が良好な職員 基準成績率
エ 勤務成績がやや良好でない職員 基準成績率から100分の5を減じた率
オ 勤務成績が良好でない職員 基準成績率から100分の10を減じた率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
ア 勤務成績が良好な職員 基準成績率
イ 勤務成績がやや良好でない職員 基準成績率から100分の5を減じた率
ウ 勤務成績が良好でない職員 基準成績率から100分の10を減じた率
2 前項の基準成績率は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)第27条第2項各号に規定する総額の算出に用いる率のうち、当該職員が属する区分に用いる率とする。
(1) 育児休業、休職、病気休暇等により評価対象期間中の勤務日が少なく、人事評価を行うことができないと認められる職員
(2) 前号に定める職員のほか、町長が指定する職員
(懲戒処分等による成績率)
第5条 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当対象期間において、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分その他の処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
ア 停職の処分を受けた場合 100分の40以下
イ 減給の処分を受けた場合 100分の50以下
ウ 戒告の処分を受けた場合 100分の60以下
エ 訓告の処分を受けた場合 100分の60超100分の70以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
ア 停職の処分を受けた場合 100分の20以下
イ 減給の処分を受けた場合 100分の25以下
ウ 戒告の処分を受けた場合 100分の30以下
エ 訓告の処分を受けた場合 100分の30超100分の35以下
2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の低いものを適用する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の有田町職員の勤勉手当に係る成績率の運用に関する規程の規定を適用する。
附則(令和6年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年6月1日から施行する。