○有田町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和6年3月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、有田町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、有田町特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 就学奨励費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小中学校に在籍し、かつ、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒又は特別支援学級に就学する児童生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所し、又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助を受けている者
(3) 有田町就学援助費交付要綱(平成19年有田町教育委員会告示第2号)の規定に基づく援助費の支給を受けている者
(対象経費)
第3条 就学奨励費の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品・通学用品購入費
(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(3) 修学旅行費
(4) 学校給食費
(5) 校外活動費
(申請)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号)に必要書類を添えて、申請者が保護する児童生徒が就学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(支弁区分の決定等)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支弁区分(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条各号に掲げる経費の支弁の基準に準じて教育委員会が定めた区分をいう。以下同じ。)を決定する。
(就学奨励費の額及び支給方法)
第6条 就学奨励費の額は、国が定める特別支援教育就学奨励費補助金国庫補助対象限度額を上限とし、予算の範囲内において、教育委員会が別に定める額とする。
2 就学奨励費の支給は、申請者が指定した口座に振り込むことにより支給する。ただし、教育委員会が口座振込による支給方法が不適当と認めた場合は、口座振込による支給を停止し、学校長を通じて現金又は現物により支給することができる。
3 申請者が学校に納めるべき費用を滞納しているときは、就学奨励費を当該滞納分に相当する額に充当することができる。
(支給期間)
第7条 第5条第1項の規定により支弁区分の決定(以下「支給決定」という。)を受けた申請者が就学奨励費の支給を受けることができる期間は、教育委員会が指定する日までの申請にあっては、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町外からの転入学その他の理由により年度の途中において申請し、支給決定した場合の支給期間は、当該申請日の属する月の翌月の初日から当該年度の3月31日までとする。ただし、転入学前に就学奨励費に相当する支給を受けていた場合は、重複する期間については支給しない。
3 年度の途中において、町外への転出学により対象者に該当しなくなった場合又は申請者が第9条の規定により受給を辞退した場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月以後に係る就学奨励費を支給しない。
(異動の届出の義務)
第8条 就学奨励費を受給する保護者(以下「受給者」という。)は、その氏名、住所及び振込口座等に変更が生じた場合は、特別支援教育就学奨励費異動届(様式第3号)により、学校長を経由して、教育委員会に届け出なければならない。
(辞退の届出)
第9条 受給者が就学奨励費を必要としなくなったときは、特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第4号)により、学校長を経由して、教育委員会に届け出なければならない。
(支給の取消し)
第10条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学奨励費の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定により就学奨励費の受給を辞退したとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により就学奨励費の支給を受けたとき。
(返還)
第11条 前条の規定により支給の決定を取り消したときは、受給者に対し既に支給した就学奨励費に相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、就学奨励費の支給に関してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式 略