○有田町会計年度任用職員の勤勉手当に係る成績率の運用に関する規程

令和6年5月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、有田町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年有田町規則第10号)第5条の2及び第28条の2に規定する勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤勉手当成績率の適用区分)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に適用する勤勉手当の成績率の区分は、次の各号に掲げる勤務成績の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 基準成績率

(2) 勤務成績がやや良好でない会計年度任用職員 基準成績率から100分の5を減じた率

(3) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 基準成績率から100分の10を減じた率

2 前項の基準成績率は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)第27条第2項第1号に規定する総額の算出に用いる率とする。

(懲戒処分等による成績率)

第3条 前条の規定にかかわらず、勤勉手当対象期間において、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分その他の処分を受けた職員の成績率は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 停職の処分を受けた場合 100分の40以下

(2) 減給の処分を受けた場合 100分の50以下

(3) 戒告の処分を受けた場合 100分の60以下

(4) 訓告の処分を受けた場合 100分の60超100分の70以下

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第4条 第2条及び前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された直後に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

(有田町職員の勤勉手当に係る成績率の運用に関する規程の一部改正)

2 有田町職員の勤勉手当に係る成績率の運用に関する規程(令和2年有田町訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

有田町会計年度任用職員の勤勉手当に係る成績率の運用に関する規程

令和6年5月30日 訓令第3号

(令和6年6月1日施行)