○有田町デジタル推進センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年2月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町デジタル推進センターの設置及び管理に関する条例(令和6年有田町条例第22号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、貸付けを許可したときは、有田町デジタル推進センター貸付許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 事業変更計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、貸付けの変更を許可したときは、有田町デジタル推進センター貸付変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(借受者の制限)
第4条 申請者である法人等の代表者又は役員等が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、条例第4条第1項第5号の規定に該当すると認めるものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(8) 前各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していると認められる者
(費用負担)
第6条 センターに係る次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 使用者が契約を行い、独占的に利用する電気、電話、インターネット等の使用料
(2) 産業廃棄物等の処理に要する費用
(3) 使用者の責任によって生じた施設及び設備の破損等の修繕に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(貸付料の支払い等)
第7条 貸付料は町が発行する納入通知書により支払わなければならない。
2 前項の規定により貸付料を納入する場合、納入期限までに納入されないときは、当該納入期限の翌日から納入された日までの日数に応じて、納入されない貸付料に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとする。
(貸付料の返還)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 借受者の責めに帰し得ない天災地変等の理由により使用ができなくなったとき。
(2) 借受者が使用の取りやめ又は変更を申し出て、町長がこれを認めたとき。
2 貸付料の返還を受けようとする借受者は、有田町デジタル推進センター貸付料返還申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、変更等を許可したときは、有田町デジタル推進センター変更等許可書(様式第8号)を交付するものとする。
(届出)
第10条 借受者は以下の各号に該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 名称又は事業所若しくは事業所の所在に変更があったとき
(2) 占有区画の使用を30日以上休止しようとするとき
(3) センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したとき
2 借受者は、貸付許可期間の中途において施設を退去しようとするときは、退去しようとする日の30日前までに町長に届け出なければならない
(立入り等)
第11条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、センター内に職員を立ち入らせ、調査その他の必要な措置を講じることができる。
(補足)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年3月1日から施行する。