○有田町地域計画検討会設置要綱
令和6年12月20日
告示第216号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づき、地域農業の在り方や地域の話合いによる目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定・検討するため、有田町地域計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 地域計画の審査及び検討に関すること
(2) その他、地域計画に関すること
(構成員)
第3条 検討会は、委員15人以内をもって組織する。
2 検討会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 伊万里市農業協同組合
(2) 有田町農業委員会
(3) 有田地区集落営農組織連絡協議会
(4) 佐賀県西松浦農業振興センター
(5) 佐賀県伊万里農林事務所
(6) 本町の職員
(7) その他町長が必要と認める団体等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 この検討会に会長を置く。
2 会長は、農林課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 検討会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、農林課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月20日から施行する。
(有田町委託業務等に係る災害補償に関する規程の一部改正)
2 有田町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年有田町告示第58号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(有田町機構集積協力金交付要綱の一部改正)
3 有田町機構集積協力金交付要綱(平成27年有田町告示第122号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(有田町人・農地プラン検討会設置要綱の廃止)
4 有田町人・農地プラン検討会設置要綱(平成25年有田町告示第17号)は、廃止する。