○町長等の給料月額の特例に関する条例
令和7年12月24日
条例第30号
(町長及び副町長の給料月額の特例)
第1条 令和8年1月1日から同年4月15日までの間(次条において「町長の特例期間」という。)の町長の給料月額は、有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。以下「給与条例」という。)別表の規定にかかわらず、同表に定める町長の給料月額から当該額に100分の100を乗じて得た額を減じた額とする。
(特例期間の特例)
第2条 前条の規定の適用を受けた町長又は副町長が町長の特例期間又は副町長の特例期間の期間中に欠けたときは、その欠けた日の前日において町長の特例期間又は副町長の特例期間は終了したものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町長等の給料の月額の特例に関する条例の廃止)
2 町長等の給料の月額の特例に関する条例(平成19年有田町条例第7号)は、廃止する。