○有田町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱
令和7年3月31日
告示第78号
有田町こども誰でも通園制度試行的事業実施要綱(令和7年有田町告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育てにおける負担を軽減し、及び仕事と子育ての両立支援等により安心して子育てができる環境作りを推進するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず柔軟に利用できる新たな通園給付(以下「こども誰でも通園制度」という。)事業(以下「事業」という。)を実施することについて、令和7年3月31日付こ成保第257号「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について」(以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、国実施要綱第2項に定める者とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象児童は、町内在住又は町内に居住実態のある児童であって、保育所、幼稚園、認定こども園又は地域型保育事業等に通っていない、年齢が0歳6か月から3歳までのものとする。ただし、3歳の児童については、3歳に到達した日の属する年度の末日までとする。
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、保育所及び認定こども園(以下、「実施園」という。)とする。
(事業内容)
第5条 事業内容は、対象児童の預かり(以下「預かり」という。)とする。
(実施方法等)
第6条 預かりの実施は、月曜日から金曜日までの日(実施園があらかじめ指定する祝日、年末年始等の日を除く。)から保護者が指定した曜日で週1回又は2回とし、定期的に利用する形態とする。
2 預かりの実施時間は、実施園により定める。
(利用定員及び利用調整)
第7条 預かりの利用定員は、実施園により定める。ただし、余裕活用型(国実施要綱第3項第4号①イに定める「余裕活用型乳児等通園支援事業」をいう。以下同じ。)によって事業を実施する場合は、利用定員を定めないことができるものとする。
2 定員を超える預かりについては、配置基準を満たし他の預かり児童及び実施場所の入所児童の処遇に支障のない場合に限り、町長及び委託先が認める範囲において可能とする。
3 前項の範囲を超える預かりの利用希望があった場合は、委託先は利用調整を行うものとする。この場合において、委託先は、あらかじめその調整内容を具体的な理由とともに町長に報告しなければならない。
4 前項の利用調整の基準は、町長が別に定める。
(支援計画及び記録)
第8条 実施園は、預かりを行うに当たっては、対象児童ごとに集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況の記録を月2回以上行うこととする。
(保護者支援)
第9条 実施園は、対象児童を養育する保護者との意思疎通に努めることとする。
2 実施園は、保護者から求めがある場合は、必要に応じて面談や子育ての助言を行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設けることとする。
3 実施園は、保護者からの求めにより前項の対応ができることを、預かりの開始に当たり保護者に伝えるとともに、保護者から相談しやすい環境づくりに努めなければならない。
(配慮が必要な家庭に対する関係機関との連携)
第10条 実施園は、預かりに関して配慮が必要であると認めた家庭については、町に報告するとともに、町及び関係機関との連携及び協力に努めるものとする。
(事業実施状況の報告等)
第11条 委託先は、事業終了後において実施園から事業の実施状況に係る報告を受け、町長が別に定める方法により事業報告を行うものとする。
(設備基準等)
第12条 預かりを行う実施園の設備基準及び保育の基準は、設備運営基準条例(有田町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年有田町条例第3号)をいう。以下同じ。)第4条に定める基準によることとする。
2 預かりを行う上での職員配置基準は、設備運営基準条例第4条に定める基準によることとする。
(事業実施における留意事項)
第13条 実施園又は委託先は、預かり中に事故が生じた場合には速やかに必要な措置を講じるとともに保護者に連絡し、及び町に報告しなければならない。
2 実施園は、利用当日に通園がない場合には、保護者へ連絡を取る等により、状況の確認に努めることとする。
3 実施園は、給食等の提供に係る衛生管理やアレルギー対応等の適切な実施を図るとともに、利用者に対応状況が分かるよう周知を行うこととする。
4 実施園は、対象児童が不適切な養育を受けていると疑われる場合は、関係機関と情報を共有するとともに、協働対処による相談支援等の適切な支援を行うこととする。
(個人情報の保護)
第14条 事業に携わる者は、法令に基づく場合を除き、事業により知り得た個人情報等を利用目的以外の目的のため利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 町は、委託先及び実施園に対し、個人情報の盗用、漏洩及び紛失その他の事故から町民の権利利益を守るため、個人情報の管理に関し、その重要性を認識し、細心の注意を払い、及び個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう求めることとする。
(預かりに関する手続き)
第15条 預かりを希望する児童の保護者は、実施園に対し、こども家庭庁の定める対象者確認申請書を提出しなければならない。
2 実施園は、前項の対象者確認申請書の提出があったときは保護者及び対象児童と面談を行うとともに必要事項を説明し、承諾を得た場合は、実施曜日及び利用回数を決定して利用を開始するものとする。
3 預かりを利用する児童の保護者は、第1項の対象者確認申請に記載した内容に変更が生じた場合は、こども家庭庁の定める変更申請書を提出しなければならない。
4 実施園は、前項の変更申請書の提出があったときは、預かりの内容や保護者や児童の情報を変更して預かりを実施するものとする。
5 預かりの利用を中途で終了しようとする児童の保護者は、事前に実施園に対しこども家庭庁の定める消滅申請書を提出しなければならない。
(利用者負担)
第16条 預かりを利用する児童の保護者は、実施園に対し、利用者負担金の額として、次の各号に定める額(以下「利用者負担金の額」という。)を、実施園の指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 週1回利用 月額6,000円
(2) 週2回利用 月額12,000円
2 実施園は、前項に定める利用者負担金の額を保護者から徴収し、管理することとする。
3 月の途中で利用開始又は利用終了する場合、又は欠席等により利用回数が少ない場合の利用者負担金の額の日割り対応は行わない。
(委託等を行う場合の委託費等)
第17条 町は、事業を委託等により行う場合においては、当該事業に要する費用の額(委託先が徴収すべき保護者の利用者負担金の額を控除した額に限る。)について、別に定めるところにより支払うものとする。
(委託等を行う場合の補助)
第18条 町は、事業を委託等により行う場合において、第16条に定める利用者負担金の額により実施園の利用者負担収入が不足する部分について、委託先に対し補助金を交付することができることとし、その補助金については、別に定める。
(その他)
第19条 この要綱に定めのない事項については、国実施要綱によるものとし、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年度の事業から適用する。