○有田町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)認可要綱

令和7年3月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業に関し、法第34条の15第2項の規定による認可(以下「事業の認可」という。)及び同条第7項の規定による廃止又は休止の承認等の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(認可の基準)

第3条 事業の認可に当たっては、有田町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年有田町条例第3号)で定める基準及び法第34条の15第3項各号に掲げる基準(当該申請者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)を満たすものとする。

(意見の聴取)

第4条 町長は、事業の認可をしようとするときは、あらかじめ法第34条の15第4項に定める意見として、有田町子ども・子育て会議その他児童福祉に係る当事者の所属する合議体の意見を聴くものとする。

(認可又は不認可の通知)

第5条 町長は第2条の申請に対し、第3条に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の意見を勘案する中で、認可の適否について判断するものとする。この場合において、町長は当該申請に対して、認可する場合は乳児等通園支援事業認可書(様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 事業の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を町長に、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出に対し、乳児等通園支援事業認可事項変更届受理書(様式第5号)を交付するものとする。

(廃止又は休止の申請)

第7条 事業の認可を受けた者が当該乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第1項の申請に対し地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(様式第7号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)認可要綱

令和7年3月31日 告示第79号

(令和7年3月31日施行)