○有田町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用者負担支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第69号
(趣旨)
第1条 町長は、有田町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年有田町告示第68号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づく事業(以下「事業」という。)を実施する委託事業者に対し、その実施に要する経費の一部について、予算の範囲内で有田町こども誰でも通園制度試行的事業利用者負担支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「対象児童」とは、実施要綱第3条に定める児童のうち、実施要綱第15条第1項及び第2項に定める申込手続きを行い、預かりを利用している児童とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、事業を委託により行う事業者(以下「補助対象事業者」という。)とする。ただし、国又は他の地方公共団体からこの補助金と同等の補助金等を受けている場合は、この限りでない。
(補助要件)
第4条 補助対象事業者は、実施要綱の規定により事業を実施することとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、以下に定める児童1人あたりの補助金の額に、各事業実施月における児童数を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 週1回利用児童で、月の利用実績が20時間を超える児童 月額2,000円
(2) 週2回利用児童で、月の利用実績が40時間を超える児童 月額2,000円
(3) 週2回利用児童で、月の利用実績が47時間を超える児童 月額4,000円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯 300円
(2) 児童と生計を一にする父母又は養育者(以下「保護者」という。)が、前年度分の市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含む。)である世帯 240円
(3) 保護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に定める所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である場合であって第1区分及び第2区分に該当しない世帯、児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成事業の対象世帯並びに特別な支援が必要であると町長が認めた世帯 150円
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、提出部数は1部とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更を及ぼさない範囲内での変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(5) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(6) 補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該年度の3月31日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付請求)
第11条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払いで交付することができるものとし、その場合の補助金等交付請求書は、有田町こども誰でも通園制度試行的事業利用者負担支援事業費補助金概算交付請求書(様式第7号)によるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
附則(令和7年告示第81号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の有田町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用者負担支援事業費補助金交付要綱第5条の規定(加算額に係る部分に限る。)の適用については、令和7年度に限り、令和7年度の補助金に令和6年度の利用実績時間数等に基づき算出した加算額を加えて交付することができるものとする。







