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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

最終更新日:

マイナンバー制度って何?

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に唯一無二の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

 この制度により、日本に住み住民票を持つすべての住民(外国籍の方を含む)に固有のマイナンバーが付番されます。

 マイナンバーは当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。

マイナンバー制度

マイナちゃんのマイナンバー解説(内閣官房のホームページ)

制度導入によるメリット

住民の利便性向上

  • 各種行政手続きを行う際に必要となる資料の添付を省略できるようになります。

公平・公正な社会の実現

  • 所得情報をより正確かつ効率的に把握できるようになり、税の適正な課税、不正受給の防止などにつながります。

行政の効率化

  • 行政機関、地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

主なスケジュール

  • 平成27年10月、住民票を有する全ての住民に12桁のマイナンバーが通知されました。
  • 平成28年1月、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
  • 希望者には、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。
  • 平成29年1月、国の機関同士での情報連携が開始されました。
  • 平成29年7月、市役所などの地方公共団体等でも情報連携が開始されました。

特定個人情報保護評価

 マイナンバーの導入にあたっては、情報漏えいなどのリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。

 特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステムでマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)のファイルを保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

 特定個人情報保護評価には、基礎的な評価を行う「基礎項目評価」、重要な部分に重点を置いて評価する「重点項目評価」、詳細な事項について評価を行う「全項目評価」の3つの類型があり、マイナンバーを取り扱う事務ごとに、情報の対象となる人数、取り扱う職員の数などによって、行う評価が決定されます。

有田町では次の事務が特定個人情報保護評価の対象となります

評価書
番号
事務名称評価書
種類
1住民基本台帳事務基礎項目評価
2個人住民税関係事務基礎項目評価
3固定資産税関係事務基礎項目評価
4軽自動車税関係事務基礎項目評価
5地方税および保険料の納付管理に関する事務基礎項目評価
6地方税および保険料の滞納管理に関する事務基礎項目評価
7国民年金関係事務基礎項目評価
8国民健康保険の資格管理に関する事務基礎項目評価
9国民健康保険税の賦課に関する事務基礎項目評価
10後期高齢者医療保険関係事務基礎項目評価
11介護保険関係事務基礎項目評価
12児童手当の支給に関する事務基礎項目評価
13身体障害者手帳に関する事務基礎項目評価
14健康管理に関する事務基礎項目評価
15源泉徴収に関する事務基礎項目評価
16公営住宅管理に関する事務基礎項目評価
17定住促進住宅管理に関する事務基礎項目評価
18ひとり親家庭等医療費助成に関する事務基礎項目評価
19重度心身障害者の医療費の助成に関する事務基礎項目評価
20子どものための教育・保育給付に関する事務基礎項目評価
21住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給に関する事務基礎項目評価

特定個人情報保護委員会のホームページで評価書の検索・閲覧ができます。

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