父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を養育している人に対し、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日の属する年度末までの間にある児童。中度以上の障害を有する児童は20歳未満)を監護・養育している父または母あるいは父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
※児童扶養手当は、受給者および児童が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受けることができる場合、手当てを受給することはできませんでしたが、法改正により平成26年12月以降は、児童扶養手当の額が公的年金額を上回る場合は、年金との差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
区分 | 手当の全部を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
児童1人のとき | 42,290円 | 9,980円~42,280円 |
児童2人のとき | 9,990円加算 | 5,000円~9,980円加算 |
児童3人目以降 | 児童が1人増すごとに 5,990円加算 | 児童が1人増すごとに3,000円~5,980円加算 |
※受給者の所得によって月額が異なります。
※支給月は、年3回(4月、8月、12月)です。
前年の所得(課税台帳上の所得に前年受け取った養育費の8割を合算した額)が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者 | |
手当の全部を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | ||
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額になります。
児童扶養手当の認定は申請月の翌月からとなります。申請には、戸籍謄本等が必要ですのでまずは、有田町健康福祉課(有田町福祉保健センター)へお問い合わせください。
※提出書類は受給者の状況によって変わりますので、詳しくは有田町健康福祉課(有田町福祉保健センター)へお問い合わせください。
前年の所得状況と現在の養育状況等を確認するため、児童扶養手当受給中の方は毎年8月に現況届の提出が必要です。該当者には毎年7月下旬に案内を送付します。現況届を提出しないと、継続して手当の受給ができなくなります。
児童の父または母に対する手当は、支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額が一部支給停止(2分の1の減額)になることがあります。(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護している場合は、児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときから。)
5年等経過月に該当される方には、該当月の2か月前に通知が届きます。必要な書類を期限までに提出することで手当の一部支給停止にはなりません。
なお、該当される方は毎年8月の現況届のときに一部支給停止適用除外に関する手続きが必要になります。
児童の父または母は、自ら進んで自立を図り、家庭生活の向上に努めなければなりません。
そのため、正当な理由なく求職活動や自立を図るための活動をしない場合には手当の全部または一部が支給されない場合があります。