国民年金の加入者が重度の障害者になった場合(または、加入者であった人のうち年金未受給者で60歳から64歳までの傷病による障害の場合)に受給できます。
役場住民環境課 (TEL:0955-46-2114)
障害の認定日、現在の年齢、障害の原因となった傷病の初診日、当時の年金加入状況などによって異なりますので、窓口にご相談ください。
年金の1級・2級は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。
厚生年金に加入している人が、疾病や負傷により重度の障害者になった場合は、障害基礎年金に障害厚生年金を加算して受給することができます。
佐賀社会保険事務局 武雄事務所
(TEl:0954-23-0121)
等級1級、2級は障害基礎年金の1級、2級と同じです。
年金の等級は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。
20歳以上であって、著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
月額26,810円
(2、5、8、11月の年4回に分けて1回に3か月分が支給されます)
※所得制限があります。
20歳未満であって、著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害児本人に支給されます。
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
月額14,580円
(2、5、8、11月の年4回に分けて1回に3か月分が支給されます)
※所得制限があります。
中程度以上の障害がある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対し支給されます。
町健康福祉課(TEL:0955-43-2237)
※所得制限があります。
心身障害児(者)の保護者(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、保護者(加入者)が重度の障害者になったり、亡くなったりした場合に、障害者に年金が支給されるものです。
役場健康福祉課 (TEL:0955-43-2237)
障害のある人を現に扶養している保護者であって、次の要件のいずれにも該当する人
加入時の年齢により異なります。
障害者本人に対し生存中給付されます。月額 20,000円(1口につき)
加入者の生存中に障害者が死亡した時に加入者に対し給付されます。
(2口加入の時は、2口とも加入期間が同じであれば倍額、加入期間が異なれば、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額)
加入機関 | 金額 |
---|---|
1年以上5年未満 | 50,000円 (30,000円) |
5年以上20年未満 | 125,000円 (75,000円) |
20年以上 | 250,000円 (150,000円) |
※( )は平成20年3月31日以前に加入した人の金額
加入年数5年以上の人が任意に脱退する時に加入者に対し給付されます。
(2口加入の時は、2口とも加入期間が同じであれば倍額、加入期間が異なれば、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額)
加入機関 | 金額 |
---|---|
5年以上10年未満 | 75,000円 (45,000円) |
10年以上20年未満 | 125,000円 (75,000円) |
20年以上 | 250,000円 (150,000円) |
※( )は平成20年3月31日以前に加入した人の金額