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FAQ

質問

国民健康保険をやめた後に納税通知書が送られてきましたが?

私は、令和6年5月15日に社会保険に加入し、翌月27日に役場で国保喪失の届け出をしました。国保税は6月の納期分まで納付しています。その後、税額変更通知と7月納期分の納税通知書が届きましたが、この分も納付しなければならないのですか?
回答
有田町の国民健康保険税の納期は10期となっています。つまり、毎月納期があるわけではなく、1年分(12か月)を10回に分割して納付していただいています。そのため、6月の納期分までで納付が終了するとは限りません(納付の月の税額がその月の分の国民健康保険税ではないため)。

社会保険加入などで年度途中に資格喪失された場合は、その前月までの分の月割で再計算します。再計算の結果によっては、国民健康保険をやめた月以降の納期に税額が残ることがあります。
【カテゴリ】

税金

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