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FAQ

質問

アルバイト・パートを含むすべての従業員を「特別徴収」しなければならないのですか?

回答
従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっています(地方税法第321条の3および有田町税条例)。したがって、アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収をすることとなります。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2736 FAX:0955-46-2100 

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