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FAQ

質問

これまでは従業員の希望で「特別徴収」と「普通徴収」を選べたと思いますが、制度が変わりましたか?

回答
地方税法および各市町村の条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業者の方は、従業員の個人住民税(町県民税)の特別徴収をしなければならないこととされています(地方税法第321条の4および有田町税条例)。特別徴収制度は以前から定められており、制度が変わったのではありません。
【カテゴリ】

税金

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税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2736 FAX:0955-46-2100 

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