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FAQ

質問

土地、家屋の納税義務者が亡くなったときは?

土地の所有者が亡くなりましたが、誰が相続するのかまだ決まっておりません。何か手続きが必要ですか?
回答
賦課期日(毎年1月1日)現在において土地又は建物登記簿に所有者として登記されている方が亡くなった場合に、相続人の中から納税通知書などを受け取っていただく代表者を指定していただくため、「相続人代表者指定届」の提出をお願いしております。なお、相続人が決まりましたら速やかに法務局で相続登記を行ってください。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2736 FAX:0955-46-2100 

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