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FAQ

質問

年度途中で軽自動車を譲渡した場合の軽自動車税は?

今年の4月15日に原付バイクを友人に譲りました。しばらくして私宛に軽自動車税納税通知書が届きました。私が納めなければならないのでしょうか?
回答
軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車を所有している方に課税されます。したがって、今年度分は、4月1日に所有していたあなたが納めなければなりません。
また、軽自動車税には、自動車税のような月割りがありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をした場合であっても税金の払い戻しはありません。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2736 FAX:0955-46-2100 

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