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FAQ

質問

事業所構内のみで使用するフォークリフトも軽自動車税は課税されるのですか?

フォークリフトを事業所構内でのみ使用し、一般の道路では走行しませんが、軽自動車税は課税されるのでしょうか?
回答
軽自動車税の小型特殊自動車に該当すれば、一般の道路を走行しなくても軽自動車税は課税されます。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2736 FAX:0955-46-2100 

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