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FAQ

質問

年の途中で亡くなった方の町・県民税は?

父は令和5年6月に死亡しましたが、父の令和5年度分の町・県民税はどのようになるのでしょうか?
回答
町・県民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。
したがって、令和6年6月に亡くなった方にも課税されますので、年の途中で亡くなった場合の町・県民税は、相続人の方に納めていただくことになります。
なお、翌年度の町・県民税は課税されません。
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2736 FAX:0955-46-2100 

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