有田町公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

FAQ

質問

給与以外に収入がある場合の町・県民税の申告は必要ですか?

勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が18万円ほどあります。所得税の場合は、20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、町・県民税の申告は必要ですか?
回答
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告不要とされていますが、町・県民税にはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず町・県民税の申告をする必要があります
【カテゴリ】

税金

【お問い合わせ先】

税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2736 FAX:0955-46-2100 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます


法人番号 5000020414018
公式Instagramへ
〒849-4192  佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話番号:0955-46-21110955-46-2111   Fax:0955-46-2100  
有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
※第2・4水曜日は延長窓口を実施し、本庁(住民環境課窓口)のみ18時まで開庁しています。
© 2024 Arita Town.