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FAQ

質問

年の途中で海外へ転勤した場合の町・県民税は?

令和6年4月1日付で2年間の予定で海外に転勤することになり、有田町役場に転出届及び納税管理人申告書を提出の後同日に出国しました。この場合、町・民税はどうなるのでしょうか?
回答
個人住民税の納税義務は、賦課期日1月1日時点の住所の有無により確定されており、出国しても納税義務は消滅しないこととされておりますので、令和6年度分については、課税されますが、令和7年度分は、国内に住所を有しないため課税されません。
【カテゴリ】

税金

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税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

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