介護保険料を年金から天引きする条件は、「65歳以上の方で4月1日現在、年額18万円以上の老齢退職年金の支給を受けている方」になります。
条件に該当するものの、天引き対象とならない方は下記の通りです。
・介護保険料の還付があり、年金天引きが一時的に停止した場合
・年金が基礎年金部分のみで年額18万円未満の場合
・老齢福祉年金など、老齢退職年金以外の年金を受給している場合
・年度の途中(4月2日以降)で65歳になった場合
・年度の途中(4月2日以降)他市町村から転入してきた場合
・年金の現況届の提出遅れや、年金を担保に借入れを行なった場合
などです。