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FAQ

質問

介護保険料の滞納について

介護保険料を滞納した場合はどうなるのですか?
回答
期間に応じて、次のような措置がとられます。
・1年以上滞納した場合
介護保険のサービスを利用する際の費用をいったん全額自己負担し、その後申請により保険給付分が支払われます。
・2年以上滞納した場合
介護保険のサービスを利用する際の自己負担が3割(所得に応じて4割)に引き上げられるとともに、高額介護(介護予防)サービス費および特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給も受けることができなくなります。
※充分な収入がありながら滞納している方は、財産の差押を受ける場合があります。
【カテゴリ】

福祉・介護

【お問い合わせ先】

税務課

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 

TEL:0955-46-2736 FAX:0955-46-2100 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます


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